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| 東日本大震災 被災者義援金・寄付金の受付について |
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山元町では、このたびの震災に係る被災者救済義援金・寄付金の受付窓口を下記のとおり開設しております。皆さまのご支援ご協力をよろしくお願い申し上げます。
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【注意】義援金と寄付金は、それぞれ使途が次のとおり異なります。
○義援金:被災者の生活支援に充てられます
○寄付金:町の災害復旧・復興事業の財源に充てられます |
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◎義援金について
■受付方法
◇銀行振り込み
【受付口座】
○振込み先 七十七銀行 山下支店
○口座番号 普通預金 5223431
○口座名義 宮城県山元町災害対策本部(ミヤギケンヤマモトチョウサイガイタイサクホンブ) |
【振込手数料免除の取扱店等】
七十七銀行各店における窓口及び全国の地方銀行における「窓口」での振り込み
については、手数料が免除されます。
※ATMやインターネットバンキングなど、「窓口」以外の振り込みは手数料がかかります。
【期間】
○平成23年3月11日〜平成24年9月28日
◇現金書留
【送付先】
〒989-2292
宮城県亘理郡山元町浅生原字作田山32
山元町災害対策本部 あて
【送付方法】
○封筒の表面の見やすいところに「救助用郵便」と記載をお願いします
○現金を内容とする「現金書留」に限ります
【郵便料金】
○無料
※個人から差し出されたものに限ります
※救助用の現金の配分について、条件を付していないものに限ります
【取扱窓口】
○郵便局(簡易郵便局を含む)及び郵便事業株式会社支店
【期間】
○平成23年4月1日〜平成24年6月30日
【その他】
○救助用の現金の配分について条件を付していないものに限ります。
☆税法上の措置
所得税法第78条第2項第1号の規定に基づく寄附金控除(2千円を超える分について)、地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号の規定に基づく寄附金控除(5千円を超える分について)、法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく損金として扱われます。
※銀行振込または郵便振込(振替、払込を含む)により、寄付金取扱口座へ送金いただいた場合は,控えとしてお手元に残る振込金受取書(受領書)または郵便振替受領証の原本にこのホームページの写しを添付し、損金及び寄附金控除等を受けるための受領書(証明書)にかえることができます。
☆受領書の発行について
銀行振込により義援金取扱口座へ送金していただいた場合で、別途領収書が必要な方は、送付金額、郵便番号、住所、氏名、電話番号を明記のうえ、メールにてお申し込み願います。
現金書留の場合は、送付金額、郵便番号、住所、氏名、電話番号を記載した文書を同封してください。後日、受領書を送付させていただきます。受領書の送付が不要の場合は、同封する文書に「受領書不要」と記載してください。
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◎寄付金について
■受付方法
◇銀行振込
【受付口座】
○振込み先 七十七銀行 山下支店
○口座番号 普通預金 5223539
○口座名義 宮城県山元町災害復興寄付金
(ミヤギケンヤマモトチョウサイガイフッコウキフキン) |
【振込手数料免除の取扱店等】
七十七銀行本支店における「窓口」での振り込みについては、手数料が免除されます。
※上記以外の振り込みは手数料がかかります。
☆税法上の措置
所得税法第78条第2項第1号の規定に基づく寄附金控除(2千円を超える分について),地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号の規定に基づく寄附金控除(5千円を超える分について),法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく損金として扱われます。
※銀行振込により、寄付金取扱口座へ送金いただいた場合は,控えとしてお手元に残る振込金受取書(受領書)または郵便振替受領証の原本にこのホームページの写しを添付し、損金及び寄附金控除等を受けるための受領書(証明書)にかえることができます。
☆受領書の発行について
銀行振込により寄付金取扱口座へ送金していただいた場合で、別途領収書が必要な方は、送付金額、郵便番号、住所、氏名、電話番号を明記のうえ、メールにてお申し込み願います。
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問い合わせ
義援金関連:会計課/寄付金関連:企画財政課 TEL0223-37-1111(代表)
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