山元町の位置山元町
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住民異動届 町民生活課 Tel.37-1112 
坂元支所 Tel.38-0301 
 ご本人または世帯主からの届出により受付します。(運転免許証や保険証等によりご本人確認をさせていただきます)
 
■他の市町村から山元町に引越ししてきたとき(転入届)
〔届出期間〕
 ○山元町に実際に住んでから14日以内
〔必要なもの〕
 ○前住所地からの転出証明書
 ○印鑑
 ※ この他、前住所地で子ども手当、乳幼児医療費助成受給者証、介護保険等  に該当されていた方は、他の書類も必要な場合があるので、事前に山元町 
  役場保健福祉課(電話0223-37-1113)までお問い合わせ願います。
〔その他〕
 ○海外から転入の場合はパスポートを持参願います。
 
 
■山元町内で住所の変更があったとき(転居届)
〔届出期間〕
 ○新しい住所地に住んでから14日以内
〔必要なもの〕
 ○印鑑
 ○国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
 ○後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
 ○介護保険被保険者証(加入者のみ)
 ○乳幼児医療費助成受給者証(交付者のみ)
 
 
■山元町から他市町村へ引っ越すとき(転出届)
〔届出期間〕
 ○転出する日まで(目安として14日前から受付しています)
〔必要なもの〕
 ○印鑑
 ○国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
 ○後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
 ○介護保険被保険者証(加入者のみ)
 ○乳幼児医療費助成受給者証(交付者のみ)
 ○印鑑登録証(登録者のみ)
〔その他〕
 ○転出届は郵便でも受付できます。詳細はこちらをご覧ください。
 
 
■その他の届出
◎世帯主が変わったとき(世帯主変更届)
 
〔届出期間〕
 ○変更した日から14日以内
〔必要なもの〕
 ○印鑑
 ○国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
〔その他〕
 ○世帯を合併、分離したときも届出が必要です。
 

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 戸籍届 町民生活課 Tel.37-1112 
坂元支所 Tel.38-0301 
 
■子どもが生まれたとき(出生届)
〔届出期間〕
 ○生まれてから14日以内
〔必要なもの〕
 ○届書1通
 ○届出人の印鑑
 ○母子手帳
 
 次の書類は乳幼児医療受給者証、子ども手当の申請の際に使用します。
 ・健康保険証(乳幼児のもの)
 ・保護者の通帳
  ※持参いただけない場合でも出生届は受付いたします。申請書をお渡ししま
   すので、後日改めて申請してください。
 
■死亡したとき(死亡届)
〔届出期間〕
 ○死亡の事実を知った日から7日以内
〔必要なもの〕
 ○届書1通
 ○届出人の印鑑
 ○国民健康保険被保険者証(加入者のみ。)・・@
 ○後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)・・A
  ※@、Aのいずれかに加入している方が死亡し葬儀等を行った場合、喪主に
   対して葬祭費が支給されます。
 ○喪主名義の通帳と印鑑をご持参願います。
 ○介護保険被保険者証(加入者のみ)

 その他、印鑑登録証、障害者手帳など役場から発行されているものがあれば、
 持参願います。 
 
■結婚したとき(婚姻届)
〔必要なもの〕
 ○届書1通
 ○山元町に本籍がない方が山元町に提出する場合は戸籍謄本を持参願いま
  す
 ○夫婦の印鑑
 ○本人確認書類(顔写真の付いている公的機関発行のもの)持参しない場合 
  でも受理します。
〔その他〕

  証人2名の署名が必要です。また夫、妻が未成年の場合は父母同意の署名
 が必要です。
 
■離婚するとき(離婚届)
◇協議離婚の場合
〔必要なもの〕
 ○届書1通
 ○本籍地以外に届けるときは戸籍謄本
 ○夫婦の印鑑
 ○本人確認書類(顔写真の付いている公的機関発行のもの)持参しない場合
  でも受理します。
◇裁判離婚の場合
〔必要なもの〕
 ○離婚届1通
 ○本籍地以外に届けるときは戸籍謄本
 ○調停の場合・・・調停調書謄本
 ○審判・判決の場合・・・審判所または判決の謄本及び確定証明書
 ○申立人の印鑑
 ○本人確認書類(顔写真が付いている公的機関発行のもの)持参しない場合
  でも受理します。
 
■本籍地を変更するとき(転籍届)
〔必要なもの〕
 ○届書1通
 ○筆頭者とその配偶者の印鑑(筆頭者が死亡の場合は配偶者のみ)
 ○戸籍謄本1通(山元町内での転籍の場合は必要なし)
 

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 印鑑登録 町民生活課 Tel.37-1112 
坂元支所 Tel.38-0301 
 登録された印鑑とその証明書は、不動産登記や自動車の登録などの重要な取引に必要となり、個人の財産や権利を守る大切なものです。
 このため、印鑑登録の申請に関しては「本人による申請」「本人の意思を確認」のうえ、登録手続きを行っています。(代理人申請の場合は、即日発行できませんのでご注意願います)
 
■印鑑登録できる方
 山元町に住民登録または外国人登録をしている方。(15歳未満、成年被後見人の方は登録できません)
 20歳未満の方は親の同意書が必要です。
 
■登録できない印鑑
 ・直径25mm以上または8mm以下の印鑑
 ・他の人が既に登録している印鑑
 ・住民票や外国人登録原票の氏名と違う印鑑
 ・ゴム印や大量生産されている印鑑(いわゆる三文判)や縁のかけた印鑑など
  ※その他詳細については役場町民生活課までお問い合わせください
   
■登録の方法
◇本人が申請をする場合
〔必要なもの〕
 ○登録する印鑑
 ○運転免許証、パスポート、住基カードなど、顔写真付の官公署発行の身分証
  明書
 
 @印鑑登録申請書を記入
 A印鑑登録証を発行。
 
【問】
 健康保険証や顔写真付きの社員証は?上記の身分証明書が無い場合は?
【答】
 健康保険証や社員証では受付できません。身分証明書をお持ちでない方は
山元町で印鑑登録している方に保証人になってもらい、保証書を提出していた
だければ、即日交付が可能です。(保証書の用紙は役場町民生活課にありま
す。保証人の署名、印鑑登録している印鑑を押印いただだきます)
 または、保証人の方と一緒に窓口へお越しください。(その際、保証人の登録
している印鑑をお持ちください) 
 
【問】
 身分証明書がなく、保証人もいない場合は? 
【答】
 受付後、ご本人あてに役場から照会書を郵送します。照会書が到着したら、
必要事項を記入し、役場まで持参願います。また、登録は数日後になります。 
 
◇代理人が申請する場合・・・即日発行ができませんのでご注意願います。
 @ 代理人選任届または委任状と代理人の本人確認できる身分証明書および
  登録する印鑑を持参願います。
 A 代理人が印鑑登録申請書を記入。
 B 役場から、登録する本人あてに照会書を郵送します。
 C 同封の回答書氏名欄に登録人本人から署名をいただき、その回答書と登
  録人本人の印鑑、委任状を持参願います。
 D 印鑑登録証を発行。
 
 

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 住民基本台帳カード(住基カード) 町民生活課 Tel.37-1112 
坂元支所 Tel.38-0301 
 住基カードは、顔写真付カードと写真なしカードを選択することができ、顔写真付カードは公的証明として活用できます。有効期限は10年となります。
 また住基カードが交付を受けた市町村から転出すると使用できなくなります。転出先の市町村でも必要な場合は、そこで再度カードの交付申請が必要となります。
 
●カード交付対象者
 山元町に居住し、住民登録をしている方。
 ※15歳未満及び成年被後見人については法定代理人が申請を行います。
 
●交付手数料 1枚につき500円
 
●交付までの流れ
 山元町では、住民基本台帳カードの即日交付はできません。
 (財団法人自治情報センターにカード作成を依頼するため、交付までに2週間
 ほどかかります)
 

@ 住民基本台帳カード交付の申請を記入します。
来庁する方 持参するもの
申請者
本人
@ 官公署発行の本人を確認できるもの
 (運転免許証、パスポートなど顔写真のついているもの)
A 写真付きのカードを希望する場合は写真
 (パスポート用縦45o×横35o)
B 印鑑
代理人 @ 申請者からの委任状
A 官公署発行の本人を確認できるもの
 (運転免許証、パスポートなど顔写真のついているもの)
B 写真付きのカードを希望する場合は写真
 (パスポート用縦45o×横35o)
C 代理人の印鑑
 
A 申請書を受理後、交付兼照会書が届いたら、次のものを持参してください。
来庁する方 持参するもの
申請者
本人
@ 官公署発行の本人を確認できるもの
 (運転免許証、パスポートなど顔写真のついているもの)
A 印鑑
B 交付兼照会書
代理人 @ 申請者からの委任状
A 官公署発行の本人を確認できるもの
 (運転免許証、パスポートなど顔写真のついているもの)
B 代理人の印鑑
C 交付兼照会書
 
B 暗証番号4けたを設定していだだいたのち、住基カードを交付します。
 

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 公的個人認証サービス 町民生活課 Tel.37-1112 
 
 住民基本台帳カードを利用した公的個人認証サービスが平成16年1月19日より開始されました。
 公的個人認証サービスとは、国などの行政機関が実施する様々な行政手続きの申請・届出をインターネットを通じて行う際に、他人によるなりすまし申請や、通信途中での改ざんなどを防ぐために、個人の電子証明書を都道府県知事が交付するものです。
 
●公的個人認証(電子証明書)を取得できる方
 山元町に居住し、住民登録をしている方。
 
●交付手数料 1件500円
 
●申請方法・・・電子申請は町民生活課のみの取扱いとなります。
◇本人が直接申請する場合
  本人が直接来庁し、官公署発行の顔写真付きの身分証明書を提示した場合
 は即日交付することができます。
  身分証明書の提示ができない場合は、ご自宅に照会書を発送し、その回答
 により本人確認をしますので、即日交付はできません。
〔必要なもの〕
 @印鑑
 A官公署発行の顔写真付きの身分証明書
  (運転免許証、パスポート、顔写真付きの住民基本台帳カード)
 B住民基本台帳カード
  (未取得の場合は併せて住民基本台帳カードの申請が必要です)
 C郵送された照会書(即日交付以外の場合)
◇代理人が申請する場合
  代理人は官公署発行の代理人自身の顔写真付きの身分証明書を提示してく
 ださい。
  申請を受付後、申請者に対して「電子証明書新規発行/更新照会書兼回答
 書」を郵送し、申請の有無を確認しますので即日交付はできません。
  なお、交付の際に以下の書類が必要となります。
〔必要なもの〕
 @ 郵送された照会書兼回答書(委任状欄に申請者の印鑑登録している印鑑を
  押印しているもの)
 A 申請者の印鑑登録証明書(1の委任状欄に押印した印鑑のもので、発行か
  ら3カ月以内のもの)
 B 申請者の住民基本台帳カード
 C 代理人の官公署発行の身分証明書
  (運転免許証、パスポート、顔写真付きの住民基本台帳カード)
   
●有効期限
  発効日から3年間。有効期間満了により失効し、引き続き利用するためには
、更新手続きが必要です
  ただし、次の場合は有効期限内でも失効となり、1、2の場合は改めて申請が
必要となります。
 
 1.転居、転出により住所を変更した場合
 2.婚姻などの戸籍届出により氏名の変更があった場合
 3.死亡した場合
 


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