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保険・年金

 国民健康保険 町民生活課 Tel.37-1112 

国民健康保険には、次のような人を除き、すべての人が加入しなければなりません。

1.  職場の社会保険など国民健康保険以外の医療保険に加入している人とその扶養家族
2.  生活保護を受けている人及び児童福祉施設に入所している児童

  こんなときは届け出を 持参するもの








○他の市町村から転入してきたとき
○職場の健康保険をやめたとき
家族全部加入のとき
家族の一部のとき
印鑑
健康保険証・印鑑
家族全部加入のとき
家族の一部のとき
資格喪失証明書(職場から)
資格喪失証明書(職場から)、健康保険証
生活保護の適用を受けなくなったとき
子どもが生まれたとき
生活保護決定通知書(廃止)
健康保険証







他の市町村へ転出するとき
職場の健康保険に加入したとき
生活保護の適用を受けたとき
死亡したとき
健康保険証
健康保険証・職場の健康保険証
健康保険証・生活保護決定通知書(開始)
健康保険証


住所または氏名等に変更があったとき
世帯主が変わったとき
退職者医療制度に該当したとき、老人保健法の適用を受けていない人で厚生年金等の制度から老齢(退職)年金の支給を受けている人、または通算老齢(退職)年金の支給を受けている人でその加入期間が20年以上、もしくは40歳以後の期間が10年以上ある人。国民年金は対象になりません。
国民健康保険証
国民健康保険証

年金証書
国民健康保険証

 国民年金 町民生活課 Tel.37-1112 

日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人は、国民年金に加入しなければなりません。国民年金の加入の種別は、次の三種類になります。


国民年金(基礎年金)
第1号被保険者
20歳以上60歳未満の
自営業、自由業、学生など

・加入手続きは
 町民生活課窓口で
第2号被保険者
厚生年金や共済年金に
加入している
会社員・公務員など
・加入手続きは
 勤務先が手続を行います
第3号被保険者
第2号被保険者に
扶養されている妻(夫)

・加入手続きは
 配偶者の勤務先が
 行います

こんなときは届出を
◎国民年金に加入する
・会社を退職したとき
 (扶養されていた配偶者も)
資格喪失証明書・離職証明などの
退職の証明ができるもの
年金手帳、印鑑
・配偶者の扶養からはずれたとき
 (離婚・収入増のとき)
喪失証明書(配偶者の事業所から)
年金手帳、印鑑
◎そのほか
・付加保険料を納めたいとき
・年金を受けようとするとき
・死亡したとき
・年金手帳をなくしたときなど

任意加入者 希望すれば加入できる人(第1号被保険者となります)
●日本国内に住む60歳以上65歳未満の人
  (老齢基礎年金を受けていない人)
●20歳以上65歳未満の外国にいる日本人
●65歳の時点で、老齢基礎年金の受給資格が不足する人は、70歳未満までの間で老齢基礎年金の受給要件に達するまで希望すれば加入できます。
(ただし、昭和30年4月1日以前生まれの方にかぎります。)

保険料を納めるのが困難なとき
第1号被保険者の方は
「国民年金保険料免除制度」をご利用ください。
・保険料の全額が免除される「全額免除」、4分の1納める「4分の3免除」、半額納める「半額免除」、4分の3納める「4分の1免除」
があります(前年度の所得により決定されます)。
申請手続きは毎年必要です。
(免除期間は申請した前月〜翌年の6月まで)
※失業の場合は雇用保険受給資格証離職票をお持ちください。
学生の方は
「学生納付特例制度」をご利用ください。
申請手続きは毎年必要です。
(免除期間は申請した月の前月〜年度末《3月》まで)
※申請する際には、学生証のコピーまたは在学証明書をお持ちください。
30歳未満の方は
「若年者納付猶予制度」をご利用ください。

詳しくは町民生活課窓口にご相談ください。

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