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東日本大震災による令和6年度固定資産税減免区域について

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印刷ページ表示 更新日:2024年3月29日更新

    東日本大震災による津波被害を受け、復旧工事等が完了していない一部の区域(土地)に対して、平成27年度から町が独自に実施している町税条例の規定に基づく減免は、賦課期日(令和6年1月1日)現在の土地利用状況に応じて令和6年度も引き続き実施します。

 なお、減免区域(土地)については次のとおりです。

山元町町税条例第71条第2項ただし書きに基づく職権で減免する区域 [PDFファイル/3.35MB]

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