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市街地復興効果促進事業とは、「東日本大震災復興交付金」のうち、市街地整備事業(土地区画整理事業、 防災集団移転促進事業、津波復興拠点整備事業、市街地開発事業)と連携して復興に相乗効果を加え、あるいは当該事業の促進に寄与することを目的に行う事業です。 市町村では市街地整備事業の事業費の20%が内閣総理大臣から一括で配分され、一定の要件を満たす事業については国の承認を待たずに実施することが認められています。