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本文
山元町災害危険区域に関する条例第2条第2項の規定に基づき、災害危険区域の種別に区分した区域を以下のとおり定めたので、同条第3項の規定により告示し、その関係図書を縦覧に供する。
平成23年11月11日
山元町長 齋藤 俊夫
災害危険区域の種別に区分した区域
附則この告示は、平成23年11月11日から施行する。