本文
町では、平成23年11月11日、建築基準法第39条の規定に基づき、津波等の危険の著しい区域を災害危険区域として指定しました。 (平成28年4月1日から名称を「津波防災区域」に変更しました。なお、同区域内の第1種、第2種、第3種の区分や、それぞれの区分に応じた住宅の建築に関する制限は従来どおり変わりません。)
津波防災区域は、下図のとおりです。索引図で図面番号を確認し、下表該当箇所の詳細図をクリックすると図面(PDF)が表示されます。
なお、津波防災区域における建築制限等の詳細については、「津波防災区域に関する条例施行のお知らせ」、建築制限に合致した住宅の建築手続きについては、「津波防災区域第2種区域及び第3種区域における建築物の建築に関する手続き要綱」をご覧ください。