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津波防災区域第2種区域および第3種区域における建築物の建築に関する手続き要綱施行のお知らせ

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印刷ページ表示 更新日:2016年5月25日更新

 本町では建築基準法第39条の規定に基づき、津波等の危険の著しい区域を津波防災区域として指定し、建築制限を設けています。
 制限基準をクリアした住宅等を建てる場合は、町にて「建築物例外認定通知」を発行しますので、この通知を添えて建築確認申請窓口で申請を行ってください。

津波防災区域の建築制限

 詳細は「津波防災区域に関する条例施行のお知らせ」をご覧ください。

建築物例外認定通知の申請方法等

1 申請が必要な場合

 住宅、アパート、マンションなどの居住用の建物の新増改築を第2種・第3種津波防災区域で行う場合
 ※第2種津波防災区域では150cm、第3種津波防災区域では50cmのかさ上げが必要です。
 ※増築面積が被災時プラス20%以内の場合は、例外認定は不要です。

2 申請方法

 申請書(様式第1号) [PDFファイル/77KB]に必要事項を記入のうえ、次の書類を添付して、役場まちづくり整備課へ提出してください。

添付書類

  1. 前面道路からの敷地面(盛土後)の高さを表示した見取り図
  2. 建築物平面図
  3. 建築物立面図
  4. 前面道路および敷地のかさ上げ前後の断面図
  5. 前面道路および敷地の現況写真
  6. 前面道路の路面の中心位置について、特殊地形として認定を求める場合はその根拠を示す図面

※上記書類確認後、認定のため別途書類を求める場合があります。

3 申請の認定と却下

 制限をクリアしていると認める場合は認定通知をクリアできていない場合は却下通知を行います。

4 認定後の流れ

 宮城県や他の民間審査機関で建築確認申請を行う際、必要書類に加えて、町が発行した認定通知を添付してください。

 ※認定通知はあくまでも添付書類です。審査は宮城県または民間審査機関が実施 します。

5 条例等

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