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災害援護資金貸付制度の申請期間の延長について

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印刷ページ表示 更新日:2021年6月11日更新

 東日本大震災により負傷または住居、家財の損害を受けた方に対して、山元町災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、生活の再建に必要な資金の貸し付けを行います。
 申請受付期間が1年延長され、令和4年3月31日までとなりました。

対象となる方

 東日本大震災により世帯主が負傷し、その療養に要する期間が1カ月以上となったときや住居や家財に大きな損害を受けた世帯で、山元町からり災証明書が発行された世帯が対象となります。
 ただし、「平成22年度(21年分)の世帯の総所得が次の額を超える場合」や「町税等に滞納がある場合」、「生活保護受給者」、「既に貸付を受けている、又は、保証人になっている(り災証明上の)世帯」は、貸し付けを受けられません。

世帯人数 1人 2人 3人 4人 5人以上 住居全体が滅失・流失した場合は、世帯人数にかかわらず、1,270万円
総所得額 (※注1) 220万円 430万円 620万円 730万円 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額

※注1 総所得額とは、市町村民税における総所得額をいいます。

貸付限度額

障害の種類・程度及び貸付限度額 家財及び住居に損害のない場合 家財のおおむね1/3以上が損害を受けた場合 住居が半壊・大規模半壊の場合 住居が全壊の場合 住居の全体が滅失・流失の場合
世帯主が負傷し療養期間がおおむね1カ月以上の場合 (※注2) 150万円 250万円

270万円
(350万円)

350万円
(350万円)
350万円
世帯主の負傷がなく、住居又は家財の損害のある場合(※注3)   150万円 170万円
(250万円)
250万円
(350万円)
350万円

※注2 世帯主の負傷について

  • 宮城県内での震災による負傷が対象となります。

※注3 住居の損害について

  • 被災した住居を建て直すにあたり、住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等の事情があるときは、(  )内の金額となります。
  • 住居については、原則として自己所有が対象となります。ただし、賃貸住宅でも、住居全体の滅失・流失や、半壊・全壊による取り壊しのため、引き続き居住できない場合は対象となります。

償還期間

13年(据置期間を含む)
※据え置き期間経過後7年、または特別な場合は5年で償還

据置期間

6年(特別の場合8年)

償還方法

年賦または半年賦償還で元利均等償還(繰上償還可)
※月賦はありません

貸付利率 

  • 連帯保証人を立てる場合:無利子
  • 連帯保証人を立てない場合:据え置き期間経過後1.5%

連帯保証人

「申請者とは生計が別」で「他に貸付金の借受人や保証人になっていない」方で、申請者と同等以上の返済能力(所得・年齢)があることが条件となります。

申請者

申請者は、原則として被害を受けた世帯の世帯主(主として、その世帯の生計を維持する方)です。

必要書類

以下の表のうち、〇印のものは必ず、△印のものは状況により必要な書類です。被災の状況により、その他の書類の提出をお願いする場合があります。

申請に必要な書類 申請者 連帯保証人
(付帯する場合)

(1)災害援護資金借入申込書[PDFファイル/224KB](所定のもの)

 

(2)申請者の身分証明書

 

(3)住民票(本籍、続柄の記載があるもの)の写しまたは外国人登録原票記載事項証明書
・被災の日の後、山元町外に転出している場合に必要です。なお、申請者は世帯全員のもの、連帯保証人は本人のものが必要です。
※被災時以降に世帯を分けた場合、被災時の世帯全員分のものが必要です。

(4)申請者の世帯全員の平成22年度(21年分)所得証明書
・申請者は平成22年1月1日現在、山元町外に住民登録をしていた場合は当該市町村から取り寄せてください。
・平成22年度(21年分)所得証明書の所得額が基準額以上の場合、平成24年度(23年分)所得証明書が必要です。
※被災時以降に世帯を分けた場合、被災時の世帯全員分のものが必要です。また、被災時以降に亡くなった方の分も必要です。

 

(5)最新の所得証明書
・申請者と連帯保証人本人のものが必要です。

(6)滞納なし証明または完納証明書
・被災の日の後、山元町外に転出している場合、山元町と転出先の市町村のものが必要です。なお、申請者は世帯全員のもの、連帯保証人は本人のものが必要です。
※被災時以降に世帯を分けた場合、被災時の世帯全員分のものが必要です。また、被災時以降に亡くなった方の分も必要です。
※山元町外に転出している場合、納税証明書可

(7)医師の診断書[PDFファイル/120KB](指定様式)
・世帯主に1カ月以上の負傷がある場合に必要です。

 

(8)り災証明書(※火災の場合は各消防署で発行)
・住居に半壊以上の被害がある場合に必要です。

 

申請受付期間

平成31年3月31日まで

受付時間

8時30分~17時15分(土・日・祝日を除く)

災害援護資金貸付までの流れ

申請者
(世帯主)
申込書・添付書類提出


決定・資金貸付
山元町
  • 貸付の可否決定には、1カ月程度を要します。
  • その後、借用書等を提出していただき、2~3週間で貸付の実施となります。
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