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東日本大震災により負傷または住居、家財の損害を受けた方に対して、山元町災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、生活の再建に必要な資金の貸し付けを行います。
申請受付期間が1年延長され、令和4年3月31日までとなりました。
東日本大震災により世帯主が負傷し、その療養に要する期間が1カ月以上となったときや住居や家財に大きな損害を受けた世帯で、山元町からり災証明書が発行された世帯が対象となります。
ただし、「平成22年度(21年分)の世帯の総所得が次の額を超える場合」や「町税等に滞納がある場合」、「生活保護受給者」、「既に貸付を受けている、又は、保証人になっている(り災証明上の)世帯」は、貸し付けを受けられません。
世帯人数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人以上 | 住居全体が滅失・流失した場合は、世帯人数にかかわらず、1,270万円 |
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総所得額 (※注1) | 220万円 | 430万円 | 620万円 | 730万円 | 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額 |
※注1 総所得額とは、市町村民税における総所得額をいいます。
障害の種類・程度及び貸付限度額 | 家財及び住居に損害のない場合 | 家財のおおむね1/3以上が損害を受けた場合 | 住居が半壊・大規模半壊の場合 | 住居が全壊の場合 | 住居の全体が滅失・流失の場合 |
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世帯主が負傷し療養期間がおおむね1カ月以上の場合 (※注2) | 150万円 | 250万円 |
270万円 |
350万円 (350万円) |
350万円 |
世帯主の負傷がなく、住居又は家財の損害のある場合(※注3) | ― | 150万円 | 170万円 (250万円) |
250万円 (350万円) |
350万円 |
※注2 世帯主の負傷について
※注3 住居の損害について
13年(据置期間を含む)
※据え置き期間経過後7年、または特別な場合は5年で償還
6年(特別の場合8年)
年賦または半年賦償還で元利均等償還(繰上償還可)
※月賦はありません
「申請者とは生計が別」で「他に貸付金の借受人や保証人になっていない」方で、申請者と同等以上の返済能力(所得・年齢)があることが条件となります。
申請者は、原則として被害を受けた世帯の世帯主(主として、その世帯の生計を維持する方)です。
以下の表のうち、〇印のものは必ず、△印のものは状況により必要な書類です。被災の状況により、その他の書類の提出をお願いする場合があります。
申請に必要な書類 | 申請者 | 連帯保証人 (付帯する場合) |
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(1)災害援護資金借入申込書[PDFファイル/224KB](所定のもの) |
〇 | |
(2)申請者の身分証明書 |
〇 | |
(3)住民票(本籍、続柄の記載があるもの)の写しまたは外国人登録原票記載事項証明書 |
〇 | 〇 |
(4)申請者の世帯全員の平成22年度(21年分)所得証明書 |
〇 | |
(5)最新の所得証明書 |
〇 | 〇 |
(6)滞納なし証明または完納証明書 |
〇 | 〇 |
(7)医師の診断書[PDFファイル/120KB](指定様式) |
△ | |
(8)り災証明書(※火災の場合は各消防署で発行) |
〇 |
平成31年3月31日まで
8時30分~17時15分(土・日・祝日を除く)
申請者 (世帯主) |
申込書・添付書類提出 → ← 決定・資金貸付 |
山元町 |
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