東日本大震災により滅失し、または損壊した償却資産(※被災償却資産)の所有者の方が、令和6年3月31日までの間に、当該被災償却資産に代わるものと認められる償却資産を取得、または当該被災償却資産を改良した場合、当該取得、または改良された部分にあたる償却資産については、固定資産税の課税標準の特例措置(※代替償却資産特例)が講じられています。(地方税法附則第56条第12項)
この特例措置の適用を受ける場合は、下記に従い書類を作成のうえ、申告してください。
特例措置の対象となる資産
1 対象資産(※代替償却資産)
- 東日本大震災の被災により滅失し、または損壊した償却資産(以下「被災償却資産」という)の代替えとして取得した資産(以下「代替償却資産」という)
※代替償却資産とは、原則として次の要件を満たすものをいいます。
・被災償却資産と種類、使用目的または用途が同一であるもの。
・代替されることとなる被災償却資産が、平成23年度において一定以上の損害があることにより減免が適用された場合で、かつ、特例申告年度分において、償却資産課税台帳上、登録されない(除却等の処分がなされている)ものであること。
- 東日本大震災の被災により、被災償却資産の補強等を行った場合における改良費(※資本的支出)に該当するもの
2 取得期限
平成23年3月11日から令和6年3月31日までの間に取得、または改良されたもの
特例率
取得または改良の翌年から4年度分に限り、課税標準額を2分の1に軽減します。
(※地方税法の他の条項により、課税標準の特例措置が適用される場合には重ねて適用されます)
提出書類
通常の償却資産申告書等に加えて、次の書類を提出してください。
- 東日本大震災に係る被災代替償却資産特例申告書 [PDFファイル/116KB]
- 代替償却資産対照表 [PDFファイル/131KB]
- 被災償却資産が東日本大震災により滅失、または損壊した旨を証する書類
(例:減免決定通知書の写し、減免による税額変更通知書の写し等)
※山元町で償却資産の減免申請をされた方は提出不要です。
- 被災償却資産が所在したことを証する書類
(例:平成23年度償却資産課税台帳登録事項証明書等)
※山元町で被災した償却資産について、山元町でその代替償却資産を取得する方は提出不要です。(ただし、その他必要に応じて添付書類の提出を求めることがあります)
- 被災償却資産について、特例申告年度分において、償却資産課税台帳上、登録されないことを証する書類
(例:被災償却資産を除却等の処分をしたことがわかる書類の写し等)
※山元町で被災した償却資産について、山元町でその代替償却資産を取得する方は提出不要です。(ただし、その他必要に応じて添付書類の提出を求めることがあります)
- その他
(1)平成23年1月2日から平成23年3月11日までの間に取得し、東日本大震災で被災した資産については、被災発生時に被災地に所在、所有したことを証する書類 (納品書等)を添付してください。
(2)代替償却資産の取得者が、被災償却資産の所有者の相続人である場合や、合併法人である場合にも、特例の適用が認められます。この場合には次の書類を添付してください。
・相続人の場合
相続人であることを証する書類(戸籍謄本の写し等)
・合併法人の場合
合併法人であることを証する書類(登記簿謄本の写し等)
◎必要に応じて上記以外の書類を提出していただく場合もあります。
提出期限
代替償却資産を取得または改良した日の翌年の1月末(1月末日が土曜日または日曜日にあたる場合は、その翌日)※償却資産申告書と併せて提出してください。
提出書類の記載要領
1 東日本大震災に係る被災代替償却資産特例申告書
東日本大震災に係る被災代替償却資産特例申告書(記載例) [PDFファイル/148KB]
- (申告者)住所、または所在地
申告者の住所、または所在地を記載してください。
- (申告者)氏名、または名称
申告者の氏名を記載し、押印してください。
なお、所有者が法人の場合は、その名称および代表者の氏名を記載し、社印および代表者印を押印してください。
- 所有者の氏名(名称)・住所(所在地)および償却資産所在地を記載してください。
- 代替資産の種類別内訳
「代替償却資産対照表」【様式2】に挙げられた代替資産の資産種類別の数量および取得価格の合計を記載してください。
- 平成23年度における震災に係る減免適用状況
平成23年度において、震災に係る減免の適用を受けているかどうかを記載してください。
2 代替償却資産対照表
代替償却資産対照表(記載例) [PDFファイル/148KB]
<被災償却資産(課税台帳登録資産)および代替償却資産>
- 所有者名
被災償却資産および代替償却資産それぞれの所有者名を記載してください。
- 資産の種類
被災償却資産および代替償却資産それぞれの資産の種類を記載してください。
- 物件番号
被災償却資産側の欄には、山元町において被災された資産の場合、「償却資産種類別明細書」を参照して、物件番号を記載してください。
このほか、事務処理の関係上、通常の『種類別明細書(増加資産・全資産用)』および『種類別明細書(減少資産用)』においても、本特例の適用を受けようとする資産等について注記していただくと助かります。
上記のほか、原子力災害による警戒区域内に所在する償却資産の代替償却資産特例の制度も創設されておりますが、この特例の適用を受けようとする資産がある場合は、別途、税務課課税班までお問い合わせください。
<外部リンク>
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