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障害のある方に対する所得保障の一環として、著しく重度の障害により生じる精神的・物質的な負担を軽減し、自立生活の基盤を確立するため、手当が支給されます。
精神又は身体に重度の障害があり、日常生活において常時介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方
ただし次に該当する方は、受給することができません。
平成30年3月分まで | 平成30年4月分から |
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14,580円 | 14,650円 |
手当は認定されると、原則として、申請した月の翌月分から支給されます。
支払いは、年4回(2月、5月、8月、11月)、3か月分の手当額が請求者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。
※本人や扶養義務者の所得により支給が停止されることがあります。
厚生労働省のホームページ(障害児福祉手当の所得制限額)<外部リンク>をご確認ください。