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印刷ページ表示 更新日:2023年8月31日更新
山元町の保育料

算定方法

 保育料は、児童と生計を一つにしている父母、場合によって、それ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る)の町民税所得割額の合計額によって決定します。

  • 令和5年4月~令和5年8月分:令和4年度の町民税所得割額により算定
  • 令和5年9月~令和6年3月分:令和5年度の町民税所得割額により算定

幼児教育・保育無償化(令和元年10月から実施)

 令和元年10月から幼児教育・保育無償化が実施され、幼稚園や保育所等を利用する3歳から5歳までの子どもおよび住民税非課税世帯の0歳から2歳までの子どもの保育料が無償となります。
 また、3歳から5歳まで子どもに関してこれまで保育料に含まれていた副食費は、無償化の対象外となるため、保護者の皆様にご負担いただきます。ただし、年収360万円未満相当(※1)の世帯および第3子以降の子ども(※2)は副食費の徴収が免除となります。なお、0歳から2歳までの子どもの副食費は、これまで通り保育料に含み徴収します。

※1 (1)市町村民税所得割課税額が57,700円未満の世帯
    (2)市町村民税所得割課税額が77,101円未満で、ひとり親世帯や在宅障がい者世帯等
※2 第3子のカウント方法:小学校就学前の子どもを年長者から数えて第3子以降

詳しい保育料につきましては、下記のファイルをご確認ください。

令和5年度利用者負担額基準額表(令和5年4月1日現在) [PDFファイル/120KB]

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