ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・環境 > 消防・防犯・交通安全 > 防犯 > 山元町犯罪被害者等支援条例について

山元町犯罪被害者等支援条例について


本文

印刷ページ表示 更新日:2023年8月31日更新

山元町犯罪被害者等支援条例・犯罪被害者等見舞金の支給に関する規則を施行しました

 町では、犯罪被害者等基本法に基づき、犯罪によって被害者となった方やその遺族となられた方が受けた被害の軽減および回復を図り、安全安心な地域社会の実現を目的に「山元町犯罪被害者支援条例」および「山元町犯罪被害者等見舞金の支給に関する規則」を令和4年4月1日から施行しました。

 

犯罪被害者等に対する支援内容等

 山元町犯罪被害者等支援条例第7条の規定に基づき、犯罪被害に遭われた方へ見舞金等を給付します。
 また、具体的な見舞金等の内容については、山元町犯罪被害者等見舞金の支給に関する規則に定め、犯罪被害者を支援します。

 

対象者

 1 日本国内または日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命または身体に害する罪にあたる行為の被害者およびその家族または遺族

 2 上記1のうち当該行為を行われた時に町内に住所を有している者

 ※生命または身体に害する罪とは、殺人、傷害などを言います。

 

支援金の給付

 犯罪被害者とご家族が1日も早く生活を再建できるよう、事件直後に必要となる資金への対応を含めた経済的負担について、少しでも軽減できるよう、支援金の給付を行います。

 1 遺族見舞金
  犯罪により死亡した犯罪被害者の第1順位遺族に対して30万円を支給

 2 傷害見舞金
  犯罪により重傷病を負った犯罪被害者に対して10万円を支給

 3 死体検案書等作成支援金
  犯罪行為が疑われる状況で死亡した者の死体検案書等の作成費用を負担した第1順位遺族に対し上限10万円まで支給

 ※上記はいずれも被害者と加害者の関係が、夫婦、3親等以内の親族等の親族関係にある場合は対象外です。
 ※見舞金等は犯罪被害の発生を知った日から2年以内または犯罪被害が発生した日から7年以内が申請期限です。

 

申請にかかる必要書類

すべての申請に共通して必要な書類

 1 山元町犯罪被害者等見舞金支給申請書兼請求書 様式第2号 [Wordファイル/23KB]
 2 誓約書兼同意書 様式第3号 [Wordファイル/19KB]
 3 その他町長が必要と認める書類

 

申請の種類によって提出が必要な書類

1 遺族見舞金
  ⑴ 犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他の死亡の事実および死亡の年月日を証明することができる書類
  ⑵ 犯罪被害者の消除された住民票の写し
  ⑶ 申請者の住民票の写し
  ⑷ 申請者と犯罪被害者との続柄に関する戸籍の謄本その他の証明書
  ⑸ 申請者が犯罪被害者との婚姻の届け出をしていないが事実上婚姻関係にあるときは、その事実を証明できる書類
  ⑹ 申請者が犯罪被害者の配偶者以外の場合、山元町遺族見舞金受給代表者届出書 様式第1号 [Wordファイル/19KB]

 2 傷害見舞金
  ⑴ 犯罪被害者が負った重傷病の発生年月日、その治療に要する期間および状態に関する医師または歯科医師の診断書
  ⑵ 犯罪被害者の住民票の写し

 3 死体検案書等作成支援金
  死体検案書等作成費の内容の分かる領収書の写し

 

犯罪被害者等支援金に係る申請および相談窓口

 町では、犯罪被害者等支援金に係るご相談のほか、犯罪被害者が直面している問題について相談に応じ、必要な情報の提供および助言を行うとともに、関係機関との連絡調整を行いますので、下記お問い合わせ先までご相談ください。

 

関係機関

宮城県共同参画社会推進課<外部リンク>
宮城県警察本部警務部警務課犯罪被害者支援室<外部リンク>
公益社団法人みやぎ被害者支援センター<外部リンク>
性暴力被害相談支援センター宮城<外部リンク>