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【申請】火入れ許可の申請について


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印刷ページ表示 更新日:2023年3月1日更新

「火入れ」を行う場合には、事前に申請が必要です

 「火入れ」とは、森林または森林に接近している、周囲 1 キロメートルの範囲内にある原野、山岳、荒廃地などにおいて、その土地にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に償却する行為の事をいいます。

 「火入れ」を行う方(個人、団体)は、事前に許可の申請が必要です。

「火入れ」許可とは

 次の場合は「火入れ」の許可が必要です。

 ○ 造林のための地ごしらえ

 ○ 開墾準備

 ○ 害虫駆除

 ○ 焼畑

 ○ 採草地改良

許可申請の手続き

 火入れ許可を受けようとする方は、火入れをする日の 1 週間前までに、火入れ許可申請書と火入れをする場所を示す見取り図を提出してください。

   火入れ許可申請書 [Wordファイル/25KB]

申請先

 農林水産課 TEL0223-37-1119 に申請書を提出願います。