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山元農業振興地域整備計画の全体見直しと農用地区域除外等の申出受付停止のお知らせ


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印刷ページ表示 更新日:2023年8月10日更新

1 全体見直しに伴う地区除外等の申出受付休止について

町では、これからの農業の健全な発展を目指し、農用地の効率的な利用を図るため、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき策定する農業振興地域整備計画について、全体見直しを行います。

計画の全体見直しに伴う下記期間は、農用地区域からの除外や軽微な変更に関する申出の受付を休止いたしますのでお知らせします。

※農用地区域内の農地を転用し住宅の建築などを計画されている方は、受付休止期間にご注意ください。

 

申出受付を休止する予定期間 (1年9か月間)

令和6年3月1日(金曜日)から令和7年11月28日(金曜日)まで

 

※ただし、全体見直しに係る関係機関や宮城県との協議の進捗状況によっては、申出受付の再開時期が前後する場合があります。

 

最終受付締切日 令和6年2月29日(木曜日)

 

※休止までの受付締切日:令和5年11月30日(木曜日)、令和6年2月29日(木曜日)

ご理解とご協力をお願いいたします。​

2 農業振興地域整備計画とは

農業上の利用を確保すべき土地の区域を農用地区域として設定し、その区域における農業振興に関する各種施策(公共投資等)を計画的かつ集中的に実施するため、市町村が定める総合的な農業振興の計画です。

※計画は、法律によりおおむね5年ごとに行う基礎調査の結果や、経済事情の変動その他情勢の推移により、変更する必要が生じたときは変更しなければならないと規定されています。今回、本町では東日本大震災後の社会情勢の変動(東部地区農地整備事業や避難道路整備事業など復興事業が完了したことなど)を踏まえ、計画の全体について見直しを行います。

※計画見直し後の内容については、後日あらためて説明会等を開催します。

3 農用地区域に指定する土地とは

おおむね10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地として設定した下記の区域です。

⑴ 集団的農用地(10ha以上のまとまった農地)

⑵ 農業生産基盤整備事業(農地整備事業など)の対象地

⑶ 土地改良施設(用水路・排水路・農道など)の用地

⑷ 上記⑴、⑵の隣接する農業用施設(生産・貯蔵・農機具格納・加工・販売・その他付帯施設)の用地

⑸ その他、地域の農業振興を図るために必要な土地(野菜団地や果樹団地など)

4 農用地区域に指定された土地の優遇措置や規制等について

⑴ 農業生産基盤整備(農地・農道・用排水路整備など)や農業施設整備(農業ハウスなど)等に関し、国の農業振興施策(補助金等)を受けることができます。

⑵ 農業経営の移譲にあたり相続税や贈与税など、税制上の優遇措置を受けることができます。

⑶ 農業上の用途以外に原則転用ができないため、農業を中心とした土地利用や産業振興に寄与するとともに、土地の乱開発に伴う各種トラブルを防止できます。

⑷ 宅地など農業上の利用以外への転用は原則認められません。ただし例外的に 次項5つの要件を満す場合は、除外が可能です。通常、この手続きには6~8か月の期間を要します。(今回この受付を停止します。なお、この除外はあくまで申出によるもので、申請によって行われるものではありません。)

5 農用地区域除外する場合の要件

※除外されるためには地域の営農環境等に支障を及ぼさないよう、以下の5つの要件のすべてを満たす必要があります。

⑴ 農用地区域以外に代替できる土地がないこと。

⑵ 農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。

⑶ 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。

⑷ 土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。

⑸ 農業生産基盤整備事業完了後、8年を経過しているものであること。​