ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 産業・しごと > 農林水産業 > 農業 > 【お知らせ】水田活用の直接支払交付金の対象となる水田の扱いが変更されます(5年水張りルール)

【お知らせ】水田活用の直接支払交付金の対象となる水田の扱いが変更されます(5年水張りルール)


本文

印刷ページ表示 更新日:2024年3月6日更新

交付対象水田の見直しについて(5年水張りルール)

 交付対象水田については、転換作物が固定化している水田の畑地化やブロックローテーション体系の再構築を促す目的で、以下のとおり、見直されました。また、水田活用の直接支払交付金において、令和9年度以降、「過去5年間に一度も水稲作付けが行われていない農地」は、水田活用の直接支払交付金(※)の交付対象外となります。    
 ただし、以下に該当する場合は、水張りを行ったとみなします。

 1 たん水管理を1ヵ月以上行うこと。
 2 連作障がいによる収量低下が発生していないこと。
 〇また、災害復旧に関連する事業が実施されている場合や基盤整備に関連する事業が実施される場合は、5年間に一度も
  水張りが行われない場合であっても交付対象水田から除外されません。

※水田活用の直接支払交付金とは?
…販売目的で対象作物を生産する販売農家や集落営農組織を対象として、大豆・飼料用米・そば・WCS等の作付面積に応
 じて交付されるものです。
https://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/soukatu/220816.html<外部リンク><外部リンク>(農林水産省))

水稲作付け以外の水張りの確認方法について

1 たん水管理の実施届出
 ・実施開始予定日(たん水開始日)の1週間前までに山元町地域水田農業推進協議会事務局(山元町農林水産課(以下
  「協議会」という。)へ下記「たん水管理実施届出書」により、届出してください。
 ・たん水管理の確認は、たん水管理期間中に2回行うこととします。(確認について、協議会が行うか、届出者のご自身
  が撮影した写真をもって行うか、希望することが出来ます。)

2 たん水管理の実施
 ・届出者については、実施届出書によりたん水管理を行い、作業日誌(任意様式)等に実施経緯の記録をお願いしま
  す。
 ・たん水管理の開始時および終了時は、必ず記録してください。

3 現地確認
 ・たん水管理中、1か月以上あけて2回、1筆ごとに確認をします。
 ・確認は、協議会が現地確認を行う以外に、届出者が現地の写真を撮影し、その写真を協議会が確認することも可能で
  す。
(1)協議会が現地確認を行う場合
 ・たん水期間中に、1か月以上あけて2回現地確認を行います。
 ・現地確認は、2回とも完全にたん水されている状態で行います。
 ・確認の際には、ほ場全体でたん水が行われていること、通常の水稲作付と同程度の深さでたん水されていることを確
  認します。
 ・2回目の確認が終わった後、1か月たん水の実施確認が終わった旨をご連絡します。
(2)届出者が写真撮影を行う場合
 ・たん水期間中に、1か月以上あけて2回、たん水状況がわかる写真の撮影をお願いします。
 ・2回とも完全にたん水されている状態での撮影をお願いします。
 ・入水途中や排水途中に撮影しないよ うにご注意ください。
 ・写真は1筆ごとに撮影し、1筆あたり2枚(全景1枚、水稲作付と同等の深さであること がわかるもの1枚)撮影するも
  のとします。なお、写真には、届出者の氏名、地番、撮影日 等を記入した紙・ボード等を一緒に写してください。

4 たん水管理後の報告等
 ・たん水実施後、届出者は協議会に以下の書類等をご提出ください。
  (1)たん水管理実施報告書
  (2)作業日誌(任意様式)等たん水の記録を確認できるもの
  (3)写真(農業者が撮影する写真により確認することとした場合)


【届出書類等】たん水管理実施届出書・たん水管理実施届出書・写真撮影用ボード [Excelファイル/27KB]  

 

※また、ご不明な点がありましたら、山元町農林水産課までご連絡ください。