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復興公営住宅では、管理開始10年目まで、国の東日本大震災特別家賃低減事業と町の独自減免により、一定収入以下の世帯に対する家賃の減免および認定月額の収入超過世帯に対する割増家賃の減免を行っています。
被災者の生活再建の現状などを踏まえ、管理開始11年目以降についても下記のとおり家賃減免期間を延長し、管理開始13年目以降については、数年間をかけて緩やかに本来の家賃に引き上げていく予定です。
認定月額が8万円以下の世帯
住宅管理開始11年目から12年目まで一定減免期間の延長
入居後3年経過し、政令月額が158,001円(裁量世帯は259,001円。)以上の世帯
住宅管理開始11年目から12年目まで割増家賃減免期間を延長