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Q9.公共汚水桝を設置したらすぐに下水道を使用しなきゃだめなの?


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印刷ページ表示 更新日:2006年4月2日更新

A9.

 皆さんの住んでいる地区が下水道を使用できる区域(処理区域)として公示されると、住宅の所有者に水洗化の義務(排水設備の設置等)が課せられます。

下水道法・山元町下水道条例により
汲み取り便所の水洗トイレへの改造3年以内
し尿浄化槽の廃止(下水道への接続) 10ヶ月以内
家庭内(台所・風呂等)の生活雑排水の水洗化工事 10ヶ月以内