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埋蔵文化財の行政手続き


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印刷ページ表示 更新日:2024年3月8日更新

埋蔵文化財の行政手続き

​埋蔵文化財とは

 土の中などに埋もれている、古墳や土器など昔の人々の生活や文化の跡を知ることができる貴重な歴史資産のことを指します。その文化財が埋まっている土地のことを埋蔵文化財包蔵地(以下、遺跡)といいます。
 現在までに明らかになっている遺跡のことを「周知の埋蔵文化財包蔵地」と呼び、その推定範囲が「遺跡地図」に記載されて周知が図られています。遺跡は土に埋もれている性質上、その範囲や内容が不明確な性格を有します。したがって、「遺跡地図」に記載された遺跡範囲外で遺跡が新たに発見されたり、遺跡の範囲が変更になる場合があります。

 遺跡は開発行為に伴う土地の掘削などで破壊されてしまいますので、遺跡範囲内で土木工事等を行う場合には「文化財保護法」に基づき、事前に宮城県教育委員会への届出が必要となっています(窓口は開発予定地の自治体:山元町の場合は山元町教育委員会生涯学習課)。開発などを計画する際には、事前に埋蔵文化財包蔵地の有無について確認をしたうえで、所定の手続きをお願いします。

埋蔵文化財包蔵地有無の照会方法

 現在山元町には「周知の埋蔵文化財包蔵地」が114地点発見されています(令和6年3月現在:山元町内の遺跡参照)。2011(平成23)年3月11日に発生した東日本大震災以降、町内各地で復興工事に伴う開発行為が多数行われ、新たな遺跡が数多くが発見されました。前述のとおり、遺跡の範囲は「土に埋もれている」という性質上、範囲や内容等が必ずしも明確ではなく、調査結果をもとに随時修正されています。

 山元町内の遺跡の位置と範囲は、宮城県遺跡地図情報(https://www.pref.miyagi.jp/site/maizou/bunkazaimap.html<外部リンク><外部リンク>)にて範囲を確認することができますが、最新の情報が更新されていないこともあります。遺跡の範囲外と思われる場合であっても、必ず下記窓口まで照会いただくようお願いいたします。

照会窓口

 問い合わせ先

照会の方法

  生涯学習課窓口にお越しいただくか、メールでの照会となります。
 ※電話・FAXでの照会については、照会地の特定が困難なため、お断りしております。

窓口での照会

 開発等を行う予定地の地番などのわかる位置図をご準備ください。
 ※公図のみでは遺跡の位置と照合できない場合がありますので、必ず住宅地図等をお持ちください。

メールでの照会

 メールでの照会を希望される場合は、メールに以下の事項を明記し、住宅地図等を添付の上、お問い合わせください。
 ※メールによる照会の際は、必ず事前に電話でご連絡をお願いします

 【メール記載必須事項】

 ・会社名(個人の場合は個人名)   

 ・会社住所(個人住所)

 ・電話番号             

 ・照会地地番     

 ・照会の目的、概要

 【メールへの添付必須資料】

 ・開発予定地の住宅地図

  ※地図には照会地の範囲をはっきりと示してください。

  ※公図のみでは遺跡の位置と照合できない場合がありますので、必ず住宅地図等を添付してください。

照会結果の証明

 原則として証明書等の発行はしておりませんが、メールまたはFAXによる照会結果の回答をご希望の場合は、生涯学習課までお問い合わせください。

遺跡照会の回答

 回答:「該当なし」

 開発予定地に遺跡が存在する可能性が低い場合です。
 この場合、文化財保護法の手続きは不要で、そのまま工事をしていただけます。ただし、工事中に土器などの埋蔵文化財を発見した場合は、生涯学習課までご連絡ください(※)。

 ※周知の埋蔵文化財包蔵地外で工事中に新たに埋蔵文化財を発見した場合、発見者は直ちに工事を中止し、遺跡発見の届出・通知(文化財保護法96条・97条)を行わなければなりませんのでご注意願います。

回答:「該当あり」「隣接地に該当」

 開発予定地が遺跡範囲に該当、または、遺跡範囲の隣接地に該当するため、地下に埋蔵文化財が存在する可能性が高い場合です。
この場合、宮城県教育委員会への事前協議、工事着工予定日の60日前までに文化財保護法第93条の規定に基づく手続きが必要になります。

 「該当あり」「隣接地に該当」となった場合は、次項のとおり手続きをお願いします。

 文化財保護法に基づく手続き

 宮城県では、埋蔵文化財包蔵地内及びその隣接地で開発行為を行なう場合、「事前協議」「埋蔵文化財発掘の届出」の手続きを行います。そして県からの指示に基づき、立会や発掘調査などの「現地対応」を行うことになります。盛土や立木伐採など掘削を伴わない工事であっても、上記該当地で実施する工事の場合に文化財保護法の手続きが必要になる場合がありますのでご注意ください。
 事前の遺跡照会の結果、文化財保護法に基づく手続きが必要と判断された場合は、以下の対応が必要になります。

ステップ1 事前協議

 該当工事が遺跡に対してどのような影響があり、そのような措置を講ずるべきかを決定するため事前に協議をします。この協議は、文化財保護法で工事着手の60日前までの届出が義務付けられている「埋蔵文化財発掘の届出」の提出に先立ち実施します。
 遺跡範囲内での工事では様々な制約等が発生し、工法変更等の検討も必要になる場合が多々ありますので、事業計画の立案後できるだけ早期にご相談いただくことをお勧めします(事前相談は事業概要計画の段階でも可能です)。

(1)協議書の作成と提出

 遺跡の範囲内またはその隣接地で、いつから、どのような工事を実施する計画か、具体的な工事内容を示した協議書を作成し、町教育委員会に必要書類を提出してください。必要書類は以下のとおりです。

【必要書類】
 (1)協議書(様式はこちら:協議書様式(PDF版) [PDFファイル/60KB]協議書様式(Word版) [Wordファイル/68KB]
 (2)添付資料(工事計画概要書、工事位置図、工事計画平面図、工事計画断面図)
 (3)その他の書類(事業主体以外の者が委任を受けて書類を作成する場合は、委任状を添付)
 ※上記書類を作成の上、2部ずつ提出してください。
 ※工事計画平面図と断面図は、工事により土地を掘削する範囲や深さが分かる図面としてください。
  掘削箇所が不明な場合、図面の再提出をお願いする場合があります。

【提出先】
 山元町教育委員会 生涯学習課 生涯学習班まで提出してください(郵送可)。
 ※「埋蔵文化財発掘の届出」(ステップ2)は、県からの協議回答書の指示に基づき提出を求めるものになりますので、この段階では受理できません。

【提出後の流れ】
 ご提出いただいた「協議書」は、町で内容確認を行い、問題なければ町から県教育委員会に進達します。
 不足書類等がある場合は町からご連絡することがあります。

(2)現地確認・現地協議

 遺跡の取扱いを決定するにあたり、県教育委員会と町教育委員会の担当職員が開発予定地の現地確認を行う場合があります。その際は、ご協力をお願いします。

(3)協議書に対する県教育委員会からの回答書交付

 県教育委員会が現地の状況と埋蔵文化財との関わりを判断し、ご提出いただいた協議書に対する「回答書」が交付されます。県からの回答書は、協議書提出から2~4週間程度で申請者に交付します(町教育委員会経由)。

【協議書回答書の主な内容】
 
・遺跡の取り扱い(慎重工事、工事立会、確認調査など)
 ・工事手前の「文化財保護法第93条に基づく発掘届出」の提出指示

 ※協議書回答後に事業を中止する場合は協議の取り下げ手続きをお願いします。

 

ステップ2 文化財保護法第93条に基づく手続き

 協議書の回答で遺跡の取扱いが決定された後、開発行為を行う工事の主体者(個人・事業者)は、工事着手60日前までに文化財保護法第93条の規定による埋蔵文化財発掘の届出(発掘届)を提出する必要があります。協議書と同様に、山元町教育委員会を経由して宮城県教育委員会へ提出する流れとなります。

(1)「埋蔵文化財発掘の届出」の作成と提出

 工事(事業)開始日の60日前までに届出を作成し、町教育委員会に必要書類を提出してください(文化財保護法第93条)。事前協議(協議書)の回答書で、遺跡の取り扱いが「確認調査」または「発掘調査」とされている場合には「発掘調査承諾書」も合わせて提出してください。

【必要書類】
 (1)発掘届出(様式はこちら:法第93条発掘届出様式(PDF版) [PDFファイル/118KB]法第93条発掘届出様式(Word版) [Wordファイル/42KB]
 (2)添付書類(工事計画概要書、工事位置図、工事計画平面図、工事計画断面図)
 (3)その他の書類(事業主体以外の者が委任を受けて書類を作成する場合は、委任状を添付)
  ※2部ずつ提出してください。
  ※発掘調査承諾書様式(法第93条発掘届出様式(PDF版) [PDFファイル/40KB]法第93条発掘届出様式(Word版) [Wordファイル/42KB]

【提出先】
 山元町教育委員会 生涯学習課 生涯学習班まで提出してください(郵送可)。

【提出後の流れ】
 ご提出いただいた「発掘届出」は、町で内容確認を行い、問題なければ町から県教育委員会に進達します。
 不足書類等がある場合は町からご連絡することがあります。

(2)届出に対する県教育委員会からの回答書交付

 県教育委員会から、ご提出いただいた届出に対する「回答書」が交付されます。県からの回答書は、協議書提出から2~4週間程度で申請者に交付します(町教育委員会経由)。そののちに「現地対応」(ステップ3)に進むことが可能となります。
※回答書受理前に工事着手等はできませんのでご注意ください。
※県からの回答後に事業を中止する場合は届出の取り下げ手続きをお願いします。

 

ステップ3 県の指示に基づく現地対応

 遺跡の取り扱い内容は、主に (1)慎重工事、(2)工事立会、(3)確認調査に分かれます。​

 (1)慎重工事
    特に調査を必要としません。慎重に工事を行ってください。※町職員による立会は行いません。

 (2)工事立会
    工事中に町職員が立会を行い、記録作成を行います。
    工事着手前の1週間前までに町教育委員会にご連絡をいただき、立会日の日程調整を行ってください。

 (3)確認調査
    
工事着手前に、事前に工事予定地内の部分的な発掘調査(確認調査)を行い、埋蔵文化財の有無を確認します。
    調査日程の調整をさせていただき、町教育委員会が調査を実施します。
    調査の結果、埋蔵文化財が確認されなかった場合は、そのまま工事着手をしていただいてかまいません。
    埋蔵文化財が発見された場合は、その保存協議を行います。
    その結果、埋蔵文化財の現状保存が困難と判断された場合は、本格的な「本発掘調査」を実施することとなります。

本発掘調査と整理・報告書作成 ~埋蔵文化財の記録保存~

 事業実施にあたり埋蔵文化財の現状保存が困難である場合、影響を受ける範囲を対象として事前に発掘調査を実施し、記録保存を図ります。本発掘調査は、現地での発掘調査の後、写真・図面等の記録類や出土した遺物の整理作業を行い、最終的な調査結果をまとめた「発掘調査報告書」を刊行する一連の業務を指します。現地での調査記録・出土遺物の整理作業と報告書の作成は、一般に現地での発掘調査と同等かそれ以上の期間を要する作業となります(現地での発掘調査が完了した段階で土木工事等の着工は可能)。

※本発掘調査の詳細は、開発地や開発面積などにより変動しますので、個別にお問い合わせください。

よくある質問

Q1 遺跡の範囲は、どのように決められているのですか?

A 遺跡が地下に埋もれている範囲で、地肌が露出している場所(畑など)では、地表面に土器・石器などが散らばっています。
県及び市町村の教育委員会の文化財専門職員は、これらの遺物散布範囲を確認し、採集できた遺物の年代、採集地の自然地形、過去の発掘調査履歴などを考慮して、地下に埋蔵文化財が包蔵されている範囲を推定しています。

Q2 遺跡の隣接地とは?

A 遺跡は地中に埋もれているため、発掘調査をしなければ遺跡の範囲は確定できません。Q1のとおり、遺跡範囲は目視で確認できる情報をもとに表示した推定範囲となっています。そのため、埋蔵文化財包蔵地(遺跡)として遺跡地図に表示した範囲外にも遺跡が広がっている可能性があることから、周辺地を「隣接地」と呼んでいます。遺跡隣接地で文化財保護法に基づく手続きを行わず、工事等を行い、万が一遺跡が発見された場合は、文化財保護法第96条の規定により、工事をすみやかに停止し、遺跡発見の手続きや遺跡の保存協議を行う必要があり、それらの一連の手続きが完了しなければ、工事再開が困難となります。工事予定地が遺跡地図上の埋蔵文化財包蔵地範囲外であっても、遺跡隣接地と判断された場合は文化財保護法に基づく手続きを行うことをお勧めします。

Q3 工事予定地が遺跡範囲の場合には、必ず発掘調査をする必要があるのですか?

A 必ずというわけではありません。遺跡の範囲内でも、すべての範囲に竪穴住居などの遺構が存在しているわけでなく、遺構がない場所もあります。また、工事予定地に遺構が現存している場合でも、地下に眠っている遺構に影響しないような工法で工事(盛土など)を行い、遺跡を保存することができる場合は発掘調査の必要なしと判断されることもあります。発掘調査の実施は、工事計画上どうしても遺跡を破壊せざるを得ないときの最終手段なのです。

Q4 工事中に遺物や遺構が発見された場合には、届け出る必要がありますか?

A 文化財保護法第96条第1項に基づき、届出をする必要があります。すみやかに、町教育委員会にご連絡ください。

Q5 確認調査とはどのようなものですか?

A  確認調査は、重機などで実際に土地の一部を掘り下げ、遺跡の有無や範囲などを確かめる調査です。確認のためには、掘削する位置や面積、深さは、開発地の現況や開発内容によって変わります。また調査に必要な日数についても、開発面積や遺跡の状況などによって変動します。目安として、個人住宅程度の規模であれば、1日程度で終了するのが一般的です。

Q6 確認調査は誰が行うものですか?

A  確認調査は、原則として、町の文化財担当部局が実施します。

Q7  確認調査の費用は誰が負担するのですか?

A  確認調査(試掘)にかかる費用は、原則として、町で負担します。ただし、町の予算には限りがあります。
開発面積が広大であるなどの理由により、予算規模を超える調査が想定される場合は、調査時期や調査費用の負担についてご協力をお願いする場合もあります。

Q8 本発掘調査とは何をするのですか?

A 開発計画地内に埋蔵文化財が存在することが判明し、かつ工事等で遺跡に影響がある(遺跡が破壊される)場合に行われる本格的な発掘調査です。工事よって失われてしまう遺跡の内容を後世に残すため、現地で発掘調査を実施して詳細な記録を取り、その記録をまとめた発掘調査報告書を作成します。本発掘調査は(1)現地における発掘調査作業、(2)調査記録と出土品の整理と報告書の作成、(3)発掘調査報告書の印刷・刊行、といった一連の作業によって完了します。調査面積や遺跡の内容によって、数か月で完了する場合もあれば、複数年かかる場合もあります。

Q9 本発掘調査は誰が行うものですか?

A  確認調査と同様、原則として、町の文化財担当部局が実施します。ただし、発掘規模が大きく、町だけでは対応が困難な場合は、県教育委員会などからの協力を受けて実施することがあります。

Q10 本発掘調査の費用は誰が負担するのですか?

A 開発を行う本人が住むための個人住宅を建てる場合には、町が費用を負担します。共同住宅や店舗など、工事によって利益を得るような場合は、開発を行う事業者に費用の負担についてご協力をお願いしています。

Q11 発掘調査を行う場合、どれくらいの期間がかかるのですか?

A 場所や工事内容によってさまざまです。これまでの町の実績では、一般的な遺跡の3000平方メートルの現地調査で、約3か月程度の日数を要しています。遺跡の内容によってはこれ以上に期間を要する場合もあります。

Q12 発掘調査で出土した埋蔵文化財は誰の物になりますか?

A 出土品は遺失物法に基づき拾得物として扱われ、県教育委員会が文化財と認め、県や町が保管します。

 

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