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中小企業等経営強化法(旧:生産性向上特別措置法)に基づく「導入促進基本計画」が認定されました


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印刷ページ表示 更新日:2023年6月15日更新

 中小企業の生産性の向上に向けた取組を促進するため、町の先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業の設備投資を支援します。
 「先端設備等導入計画」とは、中小企業者が設備投資を通じて、労働生産性の向上および町内就業人口の拡大を図るための計画です。

 詳しくは中小企業庁のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

 山元町の「導入促進基本計画」はこちら▼
 導入促進基本計画 [PDFファイル/205KB] 

町の支援措置(固定資産税の特例措置:令和5年4月1日公布)

 先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

(1)対象者
 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。

(2)対象設備
 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された以下の設備。
  ・機械装置 
  ・測定工具および検査工具
  ・器具備品
  ・建物附属設備
 ※上記設備ごとに最低取得価格および販売開始時期の制約があります。

(3)その他対象設備に係る要件
  ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  ・中古資産でないこと

(4)特例措置
​ 固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。
 さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3を軽減。
 ・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
​ ・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

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