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国民健康保険税についてよくある質問 (課税関係)


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印刷ページ表示 更新日:2020年10月5日更新

Q-1 昨年と比べて国民健康保険税が多い(少ない)のはなぜですか?

A-1 国民健康保険税は、加入者の前年中の所得や人数等により計算するため、毎年度、税額が異なる場合があります。国民健康保険税の税額が増加(減少)している要因は、次のことが考えられます。                                                                        

1 国民健康保険加入者の所得が一昨年に比べ、前年が増加または減少しているため

2 国民健康保険加入者が増加または減少しているため

3 新たに40歳になった加入者(介護保険第2号被保険者)がいるため(※40歳から64歳の方は介護保険料分が加算されます)

(注意)加入者に前年中の所得が未申告の人がいる場合、軽減措置を適用した税額計算が行えないことがあります。

※詳細やご不明な点については、税務課までお問い合わせください。

Q-2 社会保険に加入したあとも国民健康保険税の納税通知書が届きました。なぜですか?

A-2 国民健康保険の脱退(資格喪失)の手続きはお済みでしょうか。この手続きは自動的には行われませんのでご注意ください。手続きをした月の翌月中旬に、社会保険に加入した日の前月分までの国民健康保険税を月割りで再計算し、税額変更通知書を送付します。

なお、社会保険加入後に国民健康保険の保険証で医療機関を受診した場合、本来社会保険で支払うべき医療費を国民健康保険で支払っているため、その医療費を返還していただく場合があります。

Q-3 7月から社会保険に加入したので国民健康保険脱退の手続きをしたのですが、7月末が納期限の国民健康保険税の納税通知書が届きました。納めなければならないでしょうか?

A-3 国民健康保険税は、社会保険料のように毎月払いではなく、年度分の税額を9回(7月から翌年3月まで)に振り分けて納めていただいているものなので、各納期の税額がその月の国民健康保険税とはなりません。税額や脱退の時期によっては国民健康保険を脱退した後も税額が残る場合がありますので、手続きされた翌月中旬頃に発送する税額変更通知書が届くまでは納期限までに納付をお願いします。

なお、納めすぎた税額が生じた場合、還付請求書を送付しますので返送をお願いします。その後、指定された振込先へ還付します。

(注意)過去の保険税や延滞金などに未納があると充当されますので、実際の還付額の金額もしくは一部を受け取れない場合があります。

Q-4 世帯主である自分は国民健康保険に加入していませんが、国民健康保険税の納税通知書が届きました。なぜですか?

A-4 国民健康保険では保険税を世帯単位で計算し、納税義務者は世帯主です。世帯主本人が国民健康保険に加入していなくても、世帯内に国民健康保険加入者がいる場合は世帯主が納税義務者になります。この場合の世帯主を「擬制世帯主」といいます。(この場合、世帯主の所得などは保険税の計算に含まれません。)

Q-5 国民健康保険税には、町県民税のような非課税制度はありますか?

A-5 国民健康保険税は、医療費を賄う目的の税金のため、非課税制度はありません。

国民健康保険税は、前年の所得を基に算定する所得割、世帯の加入者数に応じて算定する均等割、一世帯あたりにかかる平等割の3つの区分を合計して算出します。現在無職であり収入が全くない場合でも、前年に所得があれば所得割がかかり、また、所得がない場合でも均等割と平等割で算定された最低金額の国民健康保険税は課税されます。

なお、擬制世帯主を含めた加入者の所得金額の合計が一定額以下の場合は、国民健康保険税を算定する際に均等割と平等割を7割、5割、2割に軽減する制度があります。ただし、申告をしていない加入者がいる場合は軽減されませんので、必ず申告するようにしてください。

Q-6 加入者個人ごとに国民健康保険税を納めたいので、税額を分けることはできますか?

A-6 国民健康保険税は、世帯単位で国民健康保険に加入者の保険税を計算し世帯主に課税するため、加入者ごとに税を分けて納付することはできません。ただし、個人別の金額について知りたい場合は税務課までお問い合わせください。