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身体障害者等に対する軽自動車税(種別割)減免申請手続きについて


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印刷ページ表示 更新日:2019年10月21日更新

 身体あるいは精神に障害がある方で、一定の要件に該当する場合に、軽自動車税(種別割)を減免します。

減免の対象となる軽自動車等

  1. 身体障害者等(身体障害者、戦傷病者、知的障害者、精神障害者をいう)が所有し、専ら身体障害者等本人が運転する軽自動車等
  2. 身体障害者等が所有し、専ら身体障害者等の通学(通所)、通院又は生業のために、身体障害者等と生計を一にし、 同居(同一敷地内の別居を含む)する家族の方が運転する軽自動車等
    なお、身体障害者等が18歳未満、知的障害者、精神障害者の場合は、生計を一にし、同居(同一敷地内の別居を含む)する家族が所有する 軽自動車等でも減免が受けられます。
  3. 身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等が所有し、専ら身体障害者等の通学(通所)、通院又は生業のために身体障害者等を常時介護する方が 運転する軽自動車等
  4. 車椅子昇降リフト付等、車の構造が身体障害者等のための軽自動車等

申請期限

 納期限の7日前まで

申請場所

 山元町役場 税務課窓口

手続きに必要なもの

※減免を受けることができる軽自動車等は、自動車税(県税)の対象となる自動車を含め身体障害者等1人につき自家用の自動車1台に限られます。
※障害者の等級・判定によっては、減免に該当しない場合があるため、障害者減免の範囲 [PDFファイル/88KB]についてご確認ください。

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