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固定資産税についてのよくある質問


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印刷ページ表示 更新日:2021年9月8日更新

 このページでは、固定資産税について特にお問い合わせの多い事項について紹介します。なお、詳細につきましてはこのページの下部に記載しております税務課課税班までお問い合わせ願います。

資産全般に関する質問

Q1 土地や家屋の名義を変更したいのですが。

A1 所定の手続きが必要になります。なお、手続きの方法は土地・建物が登記されているかどうかによって変わります。

 土地・登記されている建物の場合

 仙台法務局名取出張所において登記名義人変更手続きを行います。※役場では登記変更手続きはできません。
 登記変更手続きが完了すると、登記内容が役場へ通知され、手続きが完了した翌年度より課税台帳の所有者が変更されます。
 詳しい手続きの内容等については、法務局ホームページ<外部リンク>をご覧ください (登記に係る手続き等について解説しております)。

登記されていない建物の場合

 役場へ未登記家屋の所有者変更届 [PDFファイル/77KB]の提出が必要になります。

Q2 役場で交付請求できるものには何がありますか。 

A2 評価証明書、資産証明書、公課証明書、名寄帳を交付しております。詳細は各種証明についてを参照願います。

※証明書の記載内容について電話で照会することはできません。 

証明書以外に交付しているもの

公図

 縮尺1000分の1の公図について、必要箇所をA3判にコピーしたものを交付しております。手数料は1枚300円です。

航空写真地番図

 航空写真と地番図を重ねた縮尺1000分の1の航空写真地番図をA3判で交付しております。また、地番図のみの交付も可能です。

航空写真地番図等料金表(1枚あたり)
  カラー モノクロ
航空写真地番図 450円 400円
地番図 400円(モノクロのみ)

Q3 4月前に土地と家屋を売却したのですが、5月に納税通知書が送られてきたのはなぜですか。

A3 固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在に固定資産を所有している方が課税対象となります。したがって、4月前に固定資産を売却した場合であっても、当該年度の固定資産税は賦課期日時点での所有者に課税されます。

土地に関する質問

Q1 登記上の地目と納税通知書上の地目が異なるのはなぜですか。

A1 納税通知書上の地目は、「課税地目」を記載しています。課税地目とは、実際の土地の現況および利用状況をもとに認定するものであり、必ずしも登記地目とは一致しません。例えば、登記簿上が田でも、田として利用しておらず資材置き場として利用している場合は、雑種地として評価する場合があります。

Q2 家を建てると土地の税金が安くなると聞いたのですが。

A2 住宅用地に対する課税標準額の特例措置が適用になる場合、その土地に対する税額は軽減されます。 
 住宅用地とは、住宅用家屋の敷地に利用されている土地をいい、200平方メートルまでを「小規模住宅用地」といい、200平方メートルを超える部分を「一般住宅用地」といいます。(例えば、300平方メートルの住宅用地であれば200平方メートルまでが小規模住宅用地で、残り100平方メートル分が「一般住宅用地」となります。)また、住宅用地以外は「非住宅用地」といいます。
 小規模住宅用地の課税標準額については価格の6分の1の額、一般住宅用地の課税標準額については価格の3分の1の額とする特例措置があります。ただし、当該家屋の床面積の10倍までを上限とし、その面積を超える場合は、非住宅用地とし、特例措置はありません。 なお、住宅を滅失するとこの特例が適用されなくなるため、税額の軽減がなくなり、税額は高くなります。

住宅用地区分

住宅用地区分

特例率

小規模住宅用地

住宅用地のうち、住宅1戸につき200平方メートルまでの部分

6分の1

一般住宅用地

住宅用地のうち小規模住宅用地以外の部分

3分の1

非住宅用地

宅地のうち住宅用地以外の部分

なし

家屋に関する質問

Q1 建物を新築(増築)しましたが、何か手続きはありますか。

A1 家屋が完成しましたら、税務課課税班までご連絡願います。後日、町の調査員がお伺いし、税額算定のための家屋調査を行います。なおその際に、税制度等の説明を併せて行います。

また、未登記家屋を新築された場合は、役場へ未登記家屋所有者届 [PDFファイル/107KB]の提出を併せてお願いします。

Q2 家屋を取り壊しましたが、届出が必要ですか。 

A2 役場へ家屋滅失届 [PDFファイル/107KB]の提出が必要になります。税務課課税班までご連絡願います。

また、登記されている建物の場合、法務局へ滅失登記を行う必要があります。(詳細は法務局ホームページ<外部リンク>を参照願います)

納税義務者に関する質問

Q1 土地や家屋の名義人、または納税管理人が住所を変更した場合の手続きは。

A1 住所変更の手続きが必要となりますので、税務課課税班までご連絡ください。ただし、登記簿の住所を変更した場合は手続きの必要はありません。また、次の場合も手続きの必要はありません。

・山元町から転出した場合

・山元町内で転居した場合

Q2 納税義務者が死亡した場合の手続きは。 

A2 納税義務者が死亡した場合、相続登記が完了するまでの間、納税通知書等の税に関する書類を受け取っていただく「現所有者」を決めていただく固定資産現所有者申告書 [PDFファイル/193KB]を税務課課税班まで提出願います。

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