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所得基準による軽減制度について


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印刷ページ表示 更新日:2023年7月15日更新

 世帯の前年中の所得が一定の所得基準額以下の場合、保険税の「均等割額」と「平等割額」が下記の区分に応じて7割・5割・2割軽減されます (申請は不要です。)

基準となる所得金額

(擬制世帯主を含む世帯主、被保険者および特定同一世帯所属者の所得の合計額)

軽減割合

世帯合計所得額 【43万円+10万円×(給与所得者数等の数-1)】以下

7割

世帯合計所得額 【43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+(被保険者数+特定同一世帯所属者数)×29万円】以下

5割

世帯合計所得額 【43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+(被保険者数+特定同一世帯所属者数)×53万5千円】以下

2割

※被保険者数・特定同一世帯所属者については、賦課期日現在の人数で軽減判定を行います。賦課期日の4月1日時点で国民健康保険に加入されている世帯は賦課期日で、4月2日以降に新たに国民健康保険に加入された世帯は国民健康保険の資格取得日で軽減判定を行います。

※前年中の所得が申告されていない世帯は基準に該当するかどうかの判断ができないため、軽減判定は行えません。

「特定同一世帯所属者」とは

 国民健康保険から後期高齢者制度へ移行された方で、同じ世帯内に国民健康保険加入者がいる方のことです。
ただし、継続して移行時と同じ世帯であることが条件となります。

「軽減判定」に用いる所得とは

 公的年金等特別控除がある点や専従者控除前の所得・特別控除前の譲渡所得・基礎控除前の総所得金額等を使用する点で、所得割額の算定所得とは一部異なります。

(軽減判定所得の計算)

 事業所得 : 収入 - 必要経費(青色専従者控除や事業専従者給与は算入しません)

 年金所得 : 収入 - 公的年金控除 - 15万円(賦課年度1月1日現在で65歳以上の場合のみ)

 譲渡所得 : 特別控除前の金額

 雑損失繰越控除 : 適用する