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東日本大震災に伴う被災代替車両の非課税措置について


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印刷ページ表示 更新日:2019年10月21日更新

 東日本大震災で被災した車両の代替として令和2年度までに取得した車両については、取得した年度に応じて軽自動車税(種別割)が非課税となる特例措置が講じられています。

※ なお、この制度が適用されるのは、被災車両1台につき、代替車両1台となります。             

※ 被災車両と代替車両の所有者が同一であることが原則ですが、被災自動車の所有者が亡くなっており、代替自動車を当該所有者の相続人が取得する場合や、ローン契約により取得したためローン会社やディーラーが所有者となっている場合でも非課税の対象となります。

申請窓口

  山元町役場 税務課

必要なもの

  • 軽自動車税[種別割]非課税申請書 [PDFファイル/105KB]
  • 被災車両を廃車したことがわかる証明書
    (備考欄に「被災車両」の記載がある登録事項等証明書、検査記録事項等証明書、廃車証明書など)
  • 代替車両の自動車検査証または標識交付証明書
  • 印鑑(認印可)
  • マイナンバーカードまたは通知カードなど
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