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退職後の健康保険について


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印刷ページ表示 更新日:2020年10月5日更新

会社を退職すると、会社の健康保険を脱退し、次のいずれかの健康保険に加入することになります。

 ・職場の健康保険の任意継続制度

 ・御家族の職場の健康保険の扶養

 ・上記2つに該当しない場合は市区町村の国民健康保険(退職後14日以内に手続きをお願いします)

 

それぞれ保険金額や加入するための条件が異なります。任意継続制度の場合は、これまで加入の健康保険で、御家族の職場の健康保険の扶養に入る場合は御家族の勤務先で手続き方法等を御確認の上、定められた期限までに手続きをしてください。

 

職場の健康保険の任意継続制度に加入する場合

勤務先の負担額が無くなり、全額自己負担となります。保険料および手続きについては、会社や健康保険組合等に御確認ください。

家族の職場の健康保険の扶養に入る場合

所得金額や失業保険の受給状況、扶養認定のための条件を御家族の勤務先で御確認ください。また、通常は追加料金の発生はありませんが、一部の保険では扶養家族の人数によって保険料が変動する場合がありますので、あわせて御確認ください。

国民健康保険に加入する場合

国民健康保険では前年中の所得金額と、加入者数によって保険税を算定します。退職直後の加入の場合は、在職中の所得金額から保険税を算定することになり、所得額によっては保険税が高額になる場合があります。また、国民健康保険税は給与以外の所得もすべて計算に含まれます。

また、国民健康保険では毎年4月から翌年3月までの1年分の保険税を、前年の1月から12月までの所得をもとに計算します。

保険税は家族構成や年齢等によっても計算方法が異なりますので、詳細は税務課までお問い合わせください。