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国民健康保険税についてよくある質問 (その他)


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印刷ページ表示 更新日:2020年10月5日更新

Q-1 国民健康保険税を納付した場合、所得税確定申告や町県民税申告で控除できると聞きました。具体的な内容や方法を教えてください。

A-1 前年中(前年の1月1日から12月31日まで)に納めた国民健康保険税は、国民年金の保険料などとともに「社会保険料控除」の対象となります。社会保険料控除を受ける方は、申告相談を受ける際に領収書をお持ちください。口座振替の方は、町からお送りする「口座振替納付済通知書」をお持ちください。 社会保険料控除は、実際に納めた方(家族)が控除を受けることができます。
領収書等の紛失により国民健康保険税の納税額がご不明の場合は、申告用の「納付額のお知らせ」を税務課で発行いたします。なお、国民健康保険税の納税義務者は世帯主のため、被保険者ごとに納税額を証明することはできません。

Q-2 倒産・解雇・雇い止めなどにより離職した場合、国民健康保険税が軽減されると聞きました。内容や手続き方法を教えてください。

A-2 ハローワークから「雇用保険受給資格者証」が交付された人で一定の要件に該当する人は、申請により国民健康保険税が軽減されます。詳しくは、「倒産、解雇などにより離職された方(非自発的失業者)の軽減制度について」をご覧ください。

該当する場合、離職者本人の給与所得に限り100分の30として税額を算定します。

Q2-1 まだ受給資格者証ができていません。どうすればよいですか?

A2-1 加入手続きを先に行って下さい。軽減手続きは受給資格者証が届いた後で、町民生活課または坂元支所でお手続きをお願いします。この場合、国民健康保険資格取得後に遡って保険税を再計算します。

Q2-2 手続きは毎年必要ですか?

A2-2 一度手続きをすると、軽減期間内は必要ありません。

Q2-3 示されている離職コード以外では軽減対象になりませんか?

A2-3 特定受給資格者・特定理由離職者に該当しない離職理由の場合、失業による軽減の対象にはなりません。

Q2-4 転入前市町村において軽減の適用を受けていました。引き続き軽減の適用を受けられますか?

A2-4 軽減対象期間内であれば、改めて町に申請を行うことで保険税が軽減されます。申請を行わないと、軽減は適用されませんので、御注意ください。