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家屋敷課税について


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印刷ページ表示 更新日:2018年12月10日更新

家屋敷課税とは

賦課基準日(1月1日)において、山元町内に家屋敷、事務所または事業所を有しており、山元町以外に住民登録がある方に対して行う課税(個人町・県民税均等割)のことです。山元町内に実際に住んでいなくても、山元町から各種行政サービス(消防・道路・衛生等)を受けている、または受けることができるという応益性の原則に基づき、土地や家屋に課税される固定資産税とは別に一定の負担をしていただくものです。

家屋敷とは

自己または家族の居住の目的で住所地以外の場所に設けられた住宅で、必ずしも自己の所有でなくても、いつでも自由に居住できる状態にある建物をいいます。

 家屋敷課税の対象者となる人とは

次の項目すべてに該当する方が対象となります。項目は、すべてその年の1月1日時点における状況で判断します。したがって、1月1日以降に取り壊した場合や他者へ売却した場合は、次年度から課税の対象から外れます。

 □ 山元町内に家屋敷、事務所または事業所を有している。

 □ 所有している家屋敷は、常に居住できる状態にある。

 □ 所有している家屋敷、事務所または事業所は、独立性のある建物である。

 □ 所有している家屋敷、事務所または事業所は、他者に貸し付ける目的のものではない。

 □ 該当する年度の個人町・県民税が、山元町以外の市区町村から課税されている。

※「常に居住できる状態」とは、必ずしも自己の所有でなくても、実質的な支配権を持っていて、自己または家族が自由に居住可能な状態にあることです。また、実際に住んでいることや、電気・ガス等のライフラインが開通していることを要しません。ただし、建物の老朽化が激しく、居住が実質的に不可能な場合を除きます。

※山元町で個人町・県民税が課税されている方や、お住まいの市区町村で個人町・県民税が非課税である方は課税の対象になりません。