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転出・転入手続きの特例について(マイナンバーカードをお持ちの方)


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印刷ページ表示 更新日:2016年8月25日更新

 従来、役場窓口にお越しいただき転出届を提出、または郵便で転出届を提出していただいたのち、「転出証明書」をお渡ししていましたが、転出する方のうち、どなたか一人でも住民基本台帳カード(住基カード)またはマイナンバーカード(個人番号カ-ド)(※以下マイナンバーカードと表記)をお持ちで、次の手続きを行うとマイナンバーカードが「転出証明書」の代わりになり、新住所地でもマイナンバーカードがそのまま利用でき るようになりました。
※電子証明書は、これまでどおり転出により失効しますのでご注意願います。

転出する場合

窓口に直接来られない場合

※メールや電話連絡での申請は受付できませんのでご注意願います。

(1)次の様式に記入し、転出届と身分証明書等(運転免許証など)の写しを役場町民生活課まで郵送してください。(様式中の必要事項が記載されていれば、便せんなどでも可)

【あて先】
〒989-2292 宮城県亘理郡山元町浅生原字作田山32番地
山元町役場 町民生活課窓口班 あて

(2)申請書が到着後、窓口での転出処理が終了した旨を電話連絡いたします。
(3)お持ちのマイナンバーカードが転出証明書の代わりになります。

※引越しの際に以下の手続きが必要になる場合もありますので、該当される方は事前に各担当課へお問い合わせください。

国民健康保険証をお持ちの方 町民生活課
電話:0223-37-1112 
後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方 保健福祉課
電話:0223-37-1113  
介護保険被保険者証をお持ちの方 
小・中学校のお子さまがいる場合 教育総務課
電話:0223-37-5115 
医療費助成・児童手当を受けている場合 子育て定住推進課
電話:0223-36-9835

窓口にお越しいただく場合

(1)転出することと、マイナンバーカードの継続利用を希望する旨を窓口にお伝えください。
(2)異動届に記入いただきます。
(3)窓口での処理が完了すると、お持ちのマイナンバーカードが転出証明書の代わりになります。

転入する場合

 転出した日から14日以内に転入地の市町村窓口で転入届を行ってください。
 転入届をする場合は必ずマイナンバーカードを持参してください。マイナンバーカードの暗証番号も必要となります。

※届出期間を過ぎるとマイナンバーカードを利用しての転入届やカード継続利用ができませんのでご注意願います。

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