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令和6年3月1日から戸籍制度が変わります


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印刷ページ表示 更新日:2024年2月22日更新

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行されることにより、以下の運用が開始されます。

1 戸籍証明書等の広域交付

 従来は本籍地の市区町村へ請求する必要があった戸籍証明書等について、本籍地以外の最寄りの市区町村窓口でも請求できるようになります。これにより、山元町に本籍がない方でも、山元町の窓口で戸籍証明書等を請求することができます。
戸籍の証明書の請求が便利になります
戸籍の証明書の請求が便利になります(法務省)<外部リンク>

●請求できる方

・本人、配偶者
・父母、祖父母等(直系尊属)
・子、孫等(直系卑属)        
請求できる方 
上記以外の者は広域交付の対象外となりますので、これまで同様に本籍地での請求となります。
(例 委任状による代理請求、上記以外の第三者および職務上請求、郵送請求など)
※父母の戸籍から除籍した兄弟(姉妹)、祖父母の戸籍から除籍したおじ・おばの戸籍証明書等は請求できません。
※死亡した夫または妻の戸籍を配偶者が請求する場合、婚姻後の戸籍証明書等は広域交付を利用できますが、婚姻前の戸籍証明書等は請求できません。

●請求できる戸籍

・戸籍(除籍)全部事項証明書(450円/通)
・除籍謄本(750円/通)
・改製原戸籍謄本(750円/通)
※コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。
※戸籍の附票、身分証明書、独身証明書、受理証明書等は交付対象外です。

●必要なもの

・官公署発行の顔写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
上記以外の本人確認書類では、広域交付を利用できません。
・手数料

●留意事項

・相続等で出生から死亡までの戸籍を請求される場合など、戸籍が複数となる場合は、長くお待たせすることや、即日交付できない場合があります。あらかじめご了承ください。

2 戸籍届出における戸籍証明書等の添付省略

婚姻届等を提出する場合など、これまで戸籍証明書の添付が必要だった本籍地以外の市区町村への戸籍届出について、今後は提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになりますので、戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
戸籍証明書等の添付省略

3 その他(外部リンク)

今後予定されている新制度の詳細および運用開始時期等については、以下の法務省ホームページをご参照ください。
戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)(法務省)<外部リンク>

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