A9. 皆さんの住んでいる地区が下水道を使用できる区域(処理区域)として公示されると、住宅の所有者に水洗化の義務(排水設備の設置等)が課せられます。
(下水道法・山元町下水道条例により) 〇汲み取り便所の水洗トイレへの改造 3年以内 〇し尿浄化槽の廃止(下水道への接続) 10ヶ月以内 〇家庭内(台所・風呂等)の生活雑排水の水洗化工事 10ヶ月以内