障害児福祉手当
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年4月4日更新
障害のある方に対する所得保障の一環として、著しく重度の障害により生じる精神的・物質的な負担を軽減し、自立生活の基盤を確立するため、手当が支給されます。
対象者
精神又は身体に重度の障害があり、日常生活において常時介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方
ただし次に該当する方は、受給することができません。
- 施設に入所している方
- 障がいを支給事由とする公的年金を受け取ることができるとき
手当月額
平成30年3月分まで | 平成30年4月分から |
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14,580円 | 14,650円 |
手当は認定されると、原則として、申請した月の翌月分から支給されます。
支払いは、年4回(2月、5月、8月、11月)、3か月分の手当額が請求者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。
※本人や扶養義務者の所得により支給が停止されることがあります。
厚生労働省のホームページ(障害児福祉手当の所得制限額)<外部リンク>をご確認ください。
申請手続きに必要なもの
- 障害児福祉手当認定請求書
- 障害児福祉手当所得状況届
- 所定の様式の診断書
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方はその手帳
- 本人名義の預金通帳又は貯金通帳
- 印鑑
その他
認定後、必ず届出が必要な事項
- 更生施設または福祉施設などに入所したとき
- 障がいを事由とする年金を受給することになったとき
- 障害の程度が認定基準に該当しなくなったとき
- 年齢が20歳になったとき
- 受給資格者が死亡したとき