新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免および徴収猶予について
新型コロナウイルス感染症の影響により、下記の要件を満たす方に対して、介護保険料の減免および徴収猶予を行います。
保険料の減免
対象となる方
【1】新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った方
【2】新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入の減少が見込まれ、
次の(1)および(2)に該当する方。
(1)事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、
前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
(2)収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
減免額
上記【1】に該当する方・・・全額免除
上記【2】に該当する方・・・下記より算出した減免対象保険料額(D)に減免割合(E)を乗じた額
減免対象保険料額(D)=(A)×(B)÷(C)
(A)・・・世帯の被保険者について算定したそれぞれの保険料額
(B)・・・主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る前年の所得額
(C)・・・主たる生計維持者および世帯の被保険者全員の前年の合計所得額
令和元年中の合計所得額等 | 令和2年中、令和3年中の合計所得額等 | 減免割合 |
---|---|---|
事業等の廃止または失業の場合 | 全部 | |
200万円以下 | 210万円以下 | 全部 |
200万円超 | 210万円超 | 10分の8 |
減免の対象となる期間
令和元年度から令和4年度分の保険料であり、令和2年2月1日から令和5年3月31日までの納期限のもの
申請受付等について
申請受付方法
・原則として郵送受付
申請書様式および添付書類
【申請書】
【添付書類】
・申請者の本人確認書類
→マイナンバーカード、運転免許証、保険証等の写し
・「対象となる方」【1】に該当
→死亡や傷病を負った事実が確認できる書類(医師の診断書等の写し)
・「対象となる方」【2】に該当
→主たる生計維持者の前年の収入額および所得額がわかる書類、同一世帯の被保険者全員の前年所得がわかる
書類(確定申告書の控え、源泉徴収票等の写し)
※前年の1月1日現在山元町に住所を有し、町が確認できるものは省略可
併せて、届出の理由に応じて、下記の書類が必要となります。
・事業等の廃止または失業の場合・・・公的に交付される書類であって、事実の確認が可能な書類
(税務署提出廃業届、雇用保険受給者資格証等の写し)
・事業収入等が減少した場合・・・令和2年中の収入見込みの根拠となる書類(帳簿、給与明細書等の写し)、
保険金・損害賠償等により補てんされるべき金額がわかる書類(保険会社が発行する支払証明書等の写し)
介護保険料の徴収猶予について
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった方は、申請により6カ月間、保険料の納付を猶予できる場合があります。
詳しくは保健福祉課までお問合わせください。