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国の総合経済対策に基づき、令和6年度において新たに住民税非課税となる世帯または住民税均等割のみ課税となる世帯に対し、1世帯当たり10万円を給付します。
基準日(令和6年6月3日)現在、山元町に住民登録があり、世帯全員が次のいずれかの要件を満たす世帯
○令和6年度の世帯全員の住民税が非課税である世帯
○令和6年度の世帯全員の住民税均等割のみ課税となる世帯
※令和5年度住民税非課税世帯特別給付金(7万円)、住民税均等割のみ世帯等支援給付
金(10万円)を受給した世帯は対象になりません。
※住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみの世帯は除かれます。
※「住民税均等割のみ課税」は、定額減税前の金額で判断します。
1世帯当たり10万円
対象となる世帯に18歳以下の児童がいる場合は、児童1人につき5万円加算
対象となる世帯には、8月中旬以降に「申請書」または「確認書」を送付しますので、必要書類を添付のうえ、期限までに保健福祉課へ提出してください。
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、(表面)などの写し)、振込先金融機関口座確認書類(受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人がわかる通帳やキャッシュカードの写し)など
1 お送りした「給付金申請書」※1
2 本人(及び代理人)確認書類の写し(コピー)※2
3 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)※3
※1 記入例を参考に記入して下さい。
※2 マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、年金手帳などの身分証明書
※3 通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人などが確認できるもの
記載の不備や添付書類に漏れがある場合は、修正等の対応をお願いする場合があります。
確認書の受理後、おおむね1ヶ月程度で振り込みを予定しています。
ただし、書類の受付状況により多少延びる場合がありますのでご了承ください。
令和6年10月31日(木曜日)当日消印有効
※期限までに確認書の提出がない場合や、書類不備の修正が行われない場合は給付を辞退したものとみなします。
給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」といった特殊詐欺にご注意ください。
特殊詐欺を狙った不審な電話には、「お金(現金)、電子マネー、キャッシュカード、暗証番号、通帳」や「銀行、郵便局、コンビニ、ATM」という文言が出てきます。
被害の防止策としては、「教えない」「振り込まない」「手渡さない」の3つの手段が有効です。
あやしい電話がかかってきた場合などは、保健福祉課(TEL:0223-37-1113)または亘理警察署(TEL:0223-34-2111)若しくは警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。