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令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において、定額減税が実施されます。
その中で、定額減税を十分に受けられないと見込まれる人に対し、その差額を調整給付金として支給します。
※所得税の定額減税に関しては「国税庁のホームページ」<外部リンク>をご覧ください。
※個人住民税の定額減税に関しては「令和6年度個人町・県民税にかかる定額減税について」をご確認ください。
基準日(令和6年1月1日)現在、山元町に住民登録がある方で、次のいずれかの要件を満たす方
○所得税の定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分の所得税)を上回る(減税しきれない)と見込まれる方(震災復興所得税は除く)
○住民税の定額減税可能額が、令和6年度住民税所得割額の定額減税前の税額を上回る(減税しきれない)と見込まれる方
※令和5年分の合計所得金額が1,805万円超の方は除く
(1)所得税 本人(3万円)、同一生計配偶者及び扶養親族1人につき3万円
(2)住民税 本人(1万円)、同一生計配偶者及び扶養親族1人につき1万円
(1)所得税定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(0以下の場合は0)
(2)住民税定額減税可能額-令和6年度住民税所得割額(0以下の場合は0)
定額減税調整給付金額=(1)+(2)の合計額(合計額を1万円単位で切り上げて算出した額を支給)
対象となる世帯には、8月中旬以降に「確認書」を送付しますので、必要書類を添付のうえ、期限までに保健福祉課へ提出してください。
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、(表面)などの写し)、振込先金融機関口座確認書類(受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人がわかる通帳やキャッシュカードの写し)など
1 お送りした「調整給付金支給確認書」※1
2 本人(及び代理人)確認書類の写し(コピー)※2
3 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)※3
※1 記入例を参考に記入してください。
※2 マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、年金手帳などの身分証明書
※3 通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人などが確認できるもの
記載の不備や添付書類に漏れがある場合は、修正等の対応をお願いする場合があります。
確認書の受理後、おおむね1ヶ月で振り込みを予定しています。
ただし、書類の受付状況により多少延びる場合がありますのでご了承ください。
令和6年10月31日(木曜日)当日消印有効
※期限までに確認書の提出がない場合や、書類不備の修正が行われない場合は給付を辞退したものとみなします。
令和6年度の所得税額が確定後に推計所得税額で計算した給付額に不足があると判った場合、または、令和6年度途中で修正申告などにより町・県民税の税額が変更となり給付金額に不足があると判った場合などには、令和7年度に調整給付金(不足額給付)として不足分を追加支給することを予定しています。
詳細が決まり次第改めてお知らせします。
給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」といった特殊詐欺にご注意ください。
特殊詐欺を狙った不審な電話には、「お金(現金)、電子マネー、キャッシュカード、暗証番号、通帳」や「銀行、郵便局、コンビニ、ATM」という文言が出てきます。
被害の防止策としては、「教えない」「振り込まない」「手渡さない」の3つの手段が有効です。
あやしい電話がかかってきた場合などは、保健福祉課(TEL:0223-37-1113)または亘理警察署(TEL:0223-34-2111)若しくは警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。