ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 保険・年金 > 国民健康保険 > 第三者行為(交通事故など)による届出について

第三者行為(交通事故など)による届出について


本文

印刷ページ表示 更新日:2018年8月31日更新

交通事故など第三者からの行為により、ケガや病気になったときに国保を使用する場合は、届出が必要です。

 交通事故など第三者の行為でケガ等になったときは、国保を使用することはできます。
 ただし、国保を使って治療を受けるときは、届出が必要となります。
 また、示談するときは、あらかじめご相談ください。

 医療費は加害者に請求します

 交通事故など第三者の行為でケガ等になったときの医療費は、本来加害者が負担すべきものです。
 しかし、その損害賠償に時間を要する場合は、届出により国保が一時的に給付を行い、後日、被害を受けた人に代わって、かかった医療費の範囲内で国保が加害者に直接請求します。

 

届出に必要なもの

 1 第三者行為による傷病届(様式 [Excelファイル/93KB]

 2 第三者行為基本調査書

 3 事故発生状況報告書

 4 念書

 5 誓約書

 6 交通事故証明書

 7 車検証・自賠責証明書(写し可)

 8 国民健康保険被保険者証

 9 印鑑 など

※不明な場合は、お問い合わせください。

 

関連リンク

 第三者行為による傷病届以外の様式(国保連合会webページ<外部リンク>