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交通事故など第三者の行為でケガ等になったときは、国保を使用することはできます。
ただし、国保を使って治療を受けるときは、届出が必要となります。
また、示談するときは、あらかじめご相談ください。
交通事故など第三者の行為でケガ等になったときの医療費は、本来加害者が負担すべきものです。
しかし、その損害賠償に時間を要する場合は、届出により国保が一時的に給付を行い、後日、被害を受けた人に代わって、かかった医療費の範囲内で国保が加害者に直接請求します。
1 第三者行為による傷病届(様式 [Excelファイル/93KB])
2 第三者行為基本調査書
3 事故発生状況報告書
4 念書
5 誓約書
6 交通事故証明書
7 車検証・自賠責証明書(写し可)
8 国民健康保険被保険者証
9 印鑑 など
※不明な場合は、お問い合わせください。
第三者行為による傷病届以外の様式(国保連合会webページ<外部リンク>)