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経営所得安定対策等(水田活用の直接支払交付金及び畑作物の直接支払交付金)については、自然災害等により減収や収穫皆無となり出荷・販売ができなくなった場合でも、一定の条件を満たせば交付対象となります。
この場合、被害状況等の確認が必要になりますので、関係機関(農業共済組合、町農林水産課、JA等)にご相談ください。
※被害状況等の確認前に自己の判断ですき込みを等を行った場合は、交付対象とならない可能性がありますのでご注意ください。
詳細につきましては、下記経営所得安定対策等実施要綱の抜粋資料をご覧ください。