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町営住宅の公募について


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印刷ページ表示 更新日:2018年6月1日更新

■公募期間

  • 3月1日から3月12日まで
  • 6月1日から6月12日まで
  • 9月1日から9月12日まで
  • 12月1日から12月12日まで

公募期間内のみ、申込用紙の配布および受付をしています。

■申込先

宮城県住宅供給公社(※郵送での申し込みに限ります。)

■抽選

申込数が募集戸数を超える場合は抽選

 ■町営住宅

名称 位置

町営桜田住宅

山元町高瀬字紅葉123番地5

町営合戦原住宅

〃 高瀬字合戦原113番地65

町営寺前住宅

〃 坂元字寺前25番地

町営藤田住宅

〃 大平字藤田24番地

〃 大平字藤田6番地

町営名生東住宅

〃 真庭字名生東75番地5

町営つばめの杜住宅

〃 つばめの杜一丁目7番地

〃 つばめの杜二丁目6番地5外

〃 つばめの杜三丁目6番地1外

〃 つばめの杜四丁目1番地1外

町営桜塚住宅

〃 高瀬字合戦原100番地10外

町営町東住宅

〃 坂元字町東1番地1外

町営道合住宅

〃 坂元字道合93番地1外

■家賃額    

入居世帯の所得等に応じて算定

■敷金額

家賃額の3か月分(契約時までに納入。)

■保証人

連帯保証人が1人必要(生計が独立し、所得のある方。)

■入居資格

次の資格要件にすべて当てはまる方

1 住宅に困窮していること。(持家を有している方、公営住宅に入居している方は不可)

2 同居親族または同居しようとする親族がいること。(婚姻予約者を含む。ただし、入居日から3か月以内に入籍し、同居すること)※60歳以上の方は単身でも可。

3 暴力団員でないこと。

4 入居を希望する世帯全員の総所得金額が公営住宅法に定める次の政令月収以内であること。
一般世帯:158,000円
裁量世帯:259,000円
※政令月収とは単なる給与収入ではなく各種控除後の金額。

5 税金等を滞納していないこと。

裁量世帯とは

次の要件のいずれかに当てはまる方

1 入居者または同居者にアからオまでのいずれかに該当する者がある場合

 ア 障がい者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障がい者でその障がいの程度が規則で定める程度であるもの

 イ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障がいの程度が規則で定める程度であるもの

 ウ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 エ 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

 オ ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

2 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上の者または18歳未満の者である場合

3 同居者に満18歳以下の者がある場合

4 入居者と配偶者の年齢の合計が80以下で婚姻から5年以内の場合

例 入居できる世帯の収入

給与所得者が1名の場合

世帯人数 単身者 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯 6人世帯
年収 一般世帯 2,967,999  3,511,999  3,995,999  4,471,999  4,947,999  5,423,999 
裁量世帯 4,559,999  5,035,999  5,511,999  5,987,999  6,463,999  6,897,778 

給与所得者が2名の場合(収入が同額の場合)

世帯人数 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯 6人世帯
年収 一般世帯 3,767,998  4,311,998  4,855,998  5,399,998  5,943,998 
1人あたり 1,883,999  2,155,999  2,427,999  2,699,999  2,971,999 
裁量世帯 5,503,998  6,047,998  6,583,998  7,127,998  7,613,998 
1人あたり 2,751,999  3,023,999  3,291,999  3,563,999  3,806,999 

■注意事項  

1 ペット(動物)の飼育(餌付け等含む)はできません。

2 自動車は指定駐車場以外の敷地、道路等には駐車できません。

3 中層集合住宅は、共用部分にかかる電気料金等の共益費について、入居者負担があります。

4 入居は、公募した月の翌月の末頃になります。

5 重複して申し込みした場合、失格となります。

■入居後の手続き等について

1 次年度の家賃を算定するため、毎年、所得額の報告が必要になります。

2 入居者が亡くなった場合や転出、新たに同居する場合など手続きが必要になります。手続きを行わない場合、住宅の明渡請求の対象となります。

3 上記1、2の手続きを行っていない場合、次年度の家賃は近傍同種の住宅の家賃(10万円を超える住宅もあります。)となります。

 問 宮城県住宅供給公社入居管理課 TEL 022-224-0014