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県内初!! 町営住宅の入居資格要件緩和


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印刷ページ表示 更新日:2018年12月15日更新

 町営住宅は、住宅に困窮する低額所得者へ安価な家賃で住宅を賃貸することにより、町民生活の安定と社会福祉の増進を図ることを目的としており、入居するためには、複数の資格要件を満たさなければいけません。 
 山元町では「子育てするなら山元町」を掲げており、子育て世帯の経済的な負担の軽減や、これから出産を控える新婚世帯といった若い世帯への支援の充実や定住促進を図ることを目的として、入居者の資格要件の内、入居できる世帯の所得金額が引き上がる世帯(裁量世帯)の要件緩和および追加を実施いたします。
  この要件は、平成31年度より施行され、平成31年3月1日から12日まで実施される公募から適用されます。また、この取り組みを実施している自治体は全国的に少なく、新婚世帯の要件追加は、県内初となります。

所得要件が緩和される世帯(裁量世帯)

子育て世帯(年齢要件の緩和)

現在

同居者に未就学児がいる場合

平成31年4月1日以降

同居者に満18歳以下の扶養親族※がいる場合

※扶養親族とは以下の1から4のすべてに該当する者
1 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)または都道府県知事から養育を委託された 児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
2 納税者と生計を一にしていること。
3 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
4 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。

 新婚世帯(要件の追加) ~県内初~

以下の二つの要件を満たす世帯

  • 入居者(契約者)と配偶者の年齢の合計が80歳以下
  • 婚姻から5年以内

例 入居できる世帯の収入

給与所得者が1名の場合

世帯人数 単身者 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯 6人世帯
年収 一般世帯 2,967,999  3,511,999  3,995,999  4,471,999  4,947,999  5,423,999 
裁量世帯 4,559,999  5,035,999  5,511,999  5,987,999  6,463,999  6,897,778 

給与所得者が2名の場合(収入が同額の場合)

世帯人数 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯 6人世帯
年収 一般世帯 3,767,998  4,311,998  4,855,998  5,399,998  5,943,998 
1人あたり 1,883,999  2,155,999  2,427,999  2,699,999  2,971,999 
裁量世帯 5,503,998  6,047,998  6,583,998  7,127,998  7,613,998 
1人あたり 2,751,999  3,023,999  3,291,999  3,563,999  3,806,999 

入居者の資格要件  

こちらをご覧ください。

問い合わせ先

宮城県住宅供給公社 入居管理課 022-224-0014