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開発行為について


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印刷ページ表示 更新日:2020年8月14日更新

 開発行為により、1,000平方メートル以上の土地を切土、盛土、整地、地目変更などによる土地の区画形質の変更を行うときは、山元町開発指導要綱<外部リンク>に基づく協議が必要です。

 また、3,000平方メートル以上の開発を行う場合、都市計画法による開発許可が必要となりますので、知事への申請が必要です。

※ 土地利用目的、物理的性状等からみて一体と認められる土地の区域について、屋外駐車場、資材置場、太陽光パネルの設置等その主たる利用目的が建築物または特定工作物に係るものでないと認められる土地の区画形質の変更は、開発行為に該当しません。

申請様式

開発行為を協議する場合

開発行為に変更等がある場合

工事に関する届出等をする場合