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スクールゾーン内の危険ブロック塀等除却事業について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

スクールゾーン内の通学路等の道路沿いに設置されたブロック塀等の倒壊による事故を未然に防止するため、危険なブロック塀等を除却し、または、除却後の跡地にブロック塀等以外の軽量塀等を設置する場合に、その経費の一部を補助しています。

※ 申し込み状況により、申請を受付できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※ 既に除却したものは対象外となりますので、ご注意ください。

対象となるブロック塀等について

除却事業 補助対象

次の条件すべてに該当するブロック塀等(コンクリートブロック造、石造、れんが造、その他組積造)の除却費用が補助対象となります。

  • スクールゾーン内(小学校を中心に半径500メートル以内)の通学路等に面したブロック塀等
  • 道路からの高さ1メートル(擁壁上の場合は0.4メートル)以上のもの
  • 宮城県が行った調査において、判定区分:危険度1~3のうち、危険度2以上のもの

設置事業 補助対象

上記のブロック塀を除却し、フェンス、板塀、生け垣その他倒壊による事故を防止できる軽量の塀の設置費用が補助対象となります。
(既に除却したものは対象外となります。)

  1. フェンス、板塀等を設置する場合は、高さ60センチメートル以上のものとし、基礎等を設置するなどして適切に固定されるものが対象です。
  2. 生け垣を設置する場合は、高さ1メートル以上の苗木を用いて50センチメートル以下の間隔で植栽し、支柱等により適切に固定されるものが対象です。

受付期間

 4月3日(月曜日)~2月29日(木曜日)

補助対象金額

補助対象金額は、下記の除却事業補助金と設置事業補助金の合算額(千円未満端数切捨て)となります。

除却事業補助金(下記のいずれか少ない額)

  • 除却工事費 × 6分の5(補助率)
  • 除却ブロック塀面積 × 5,000円(1平方メートル当たり)

  ※ 鉄製フェンスとの混用塀の場合

・鉄製フェンス部分の面積 : 見付面積の2分の1

補助限度額

 補助限度 250,000円

設置事業補助金

設置工事費 × 3分の1(補助率)

補助限度額(下記のいずれか少ない額)

  •  設置延長 × 4,000円(1メートル当たり)
  •  補助限度  100,000円

危険ブロック塀等除却事業補助金交付申請の手続き

下記の書類を、申請窓口まで提出してください。

申請書類

  1. 山元町危険ブロック塀等除却事業補助金交付申請書 [Wordファイル/33KB]
  2. 除却するブロック塀等の位置図、平面図、立面図および求積図
  3. 設置する塀等(生け垣、フェンス、板塀等)の位置図、設置概要図
  4. 工事前の現場写真(除却するブロック塀等の状況が把握できるもの)
  5. 除却後再びブロック塀を新築する場合は、その設計書
  6. 除却しようとするブロック塀等が他人の所有のものである場合は、所有者の承諾書
  7. 除却工事、設置工事、総額の別が分かる見積書

 ※ 申請内容によって必要な書類が変わることがありますので、事前にご相談ください。

申請窓口

山元町役場 建設課

危険ブロック塀等除却事業計画変更(中止または廃止)申請の手続き

交付決定後、計画を変更(中止または廃止)するときは、下記の申請が必要です。

計画変更申請

  1. 山元町危険ブロック塀等除却事業計画変更(中止または廃止)申請書 [Wordファイル/18KB]
  2. 除却するブロック塀等の位置図、平面図、立面図および求積図
  3. 設置する塀等(生け垣、フェンス、板塀等)の位置図、設置概要図
  4. 除却工事、設置工事、総額の別が分かる見積書

危険ブロック塀等除却事業工事完了後の手続き

危険ブロック塀の除却または設置工事が完了したら、下記の書類を提出してください。

工事完了届

  1. 山元町危険ブロック塀等除却事業工事完了届 [Wordファイル/33KB]
  2. 領収書の写し
  3. 設置事業の計画書の写し
  4. 設置前・設置後の写真