本文
山元町では、平成27年3月16日に山下駅周辺地区、宮城病院周辺地区、坂元駅周辺地区の3つの市街地において、都市機能と良好な居住環境を将来に亘って維持、保全するため地区計画を決定し、令和6年3月25日に山下駅周辺地区の地区計画を変更しました。(詳細は下記「山下駅周辺地区の地区計画の変更について」をご覧ください。)
3つの市街地で建築行為を行う際には、町に届出が必要となります。
また、山下駅周辺地区、坂元駅周辺地区は、一団地の津波防災拠点市街地形成施設として都市計画決定されていることから、建築物の建築を行う際には、都市計画法第65条に基づく許可申請を行い、町の許可を受ける必要があります。
※地区計画の届出と、都市計画法第65条に基づく許可申請は、同一の様式で一体で行うことが可能です。
3つの市街地に住宅を建築される方は、地区計画等の内容に沿った設計をお願いいたします。
山元町では、令和5年3月に指定した用途地域に併せて地区計画を変更するため、新たに《沿道住宅地区》を設定しました。沿道住宅地区の建築物に関わる制限は、「建築物の敷地面積の最低限度」と「壁面位置の制限」になります。
詳細については下記「山下駅周辺地区、宮城病院周辺地区、坂元駅周辺地区の地区計画について」の計画図書及び説明資料「地区計画の変更について」(令和6年3月)をご確認ください。
地区計画の名称 | 決定年月日 | 計画図書 | 計画図 |
---|---|---|---|
山下駅周辺地区地区計画 | 令和6年3月25日 | 計画図書 [PDFファイル/279KB] | 計画図 [PDFファイル/3.79MB] |
宮城病院周辺地区地区計画 | 平成27年3月16日 | 計画図書 [PDFファイル/208KB] | 計画図 [PDFファイル/1.7MB] |
坂元駅周辺地区地区計画 | 平成27年3月16日 | 計画図書 [PDFファイル/191KB] | 計画図 [PDFファイル/1.16MB] |
まちづくりの目標や、地域が目指している整備・開発・保全に関する総合的な方針を定めるものです。
津波からの安全性を確保し、相隣環境の悪化防止を図るため、地盤高の無秩序な改変(盛土、切土)を制限します。
ただし、排水、整地、造園、出入り口または車庫の設置に伴う軽微な変更は可能です。
円滑な自動車交通を確保し、自動車、歩行者の安全を確保するため、地区幹線道路1号からの自動車の乗り入れを制
限します。
地区計画の方針に沿って、建築物等に関する制限などを定めるものです。
宅地の細分化による無秩序な狭小住宅の立地により居住環境(日照、通風、プライバシー、延焼防止等)の悪化を防止
するため、敷地面積の最低限度を165平方メートル(約50坪)に定めます。
土地を分割、分筆し、165平方メートル以下となった土地には、建築はできなくなります。
居住環境の悪化を防止し、ゆとりある居住環境を保持するため、建築物の外壁または柱の面から道路境界線または隣地
境界線までの距離は1.0メートル以上離さなければ建築できません。
ただし、以下の緩和規定があります。
地盤面から建築物の最高部までの高さは、低層住宅地区は12メートル、公益施設等地区は20メートルまでとなります。
山下駅周辺地区(沿道住宅地区除く)、坂元駅周辺地区は、一団地の津波防災拠点市街地形成施設として都市計画決定されており、住宅を建築する際は以下の内容に適合していなければなりません。
分譲宅地では、住宅または併用住宅以外は建築することができません。
地盤面から建築物の最高部までの高さは、分譲宅地では12メートルまでとなります。(工作物は高さに含まず)
建築行為の許可申請・届出については、こちらのページをご覧ください。