新市街地で住宅を建築する際の届出・許可申請について
新市街地で住宅を建築する際に必要な手続き
山元町では、新山下駅周辺地区、宮城病院周辺地区、新坂元駅周辺地区の3つの新市街地において、都市機能と良好な居住環境を将来に亘って維持、保全するため、地区計画を決定しました。
新市街地で建築行為を行う際には、町に届出が必要となります。
また、新山下駅周辺地区、新坂元駅周辺地区は、一団地の津波防災拠点市街地形成施設として都市計画決定されていることから、建築物の建築を行う際には、都市計画法第65条に基づく許可申請を行い、町の許可を受ける必要があります。
※地区計画の届出と、都市計画法第65条に基づく許可申請は、同一の様式で一体で行うことが可能です。
新市街地の分譲宅地に住宅を建築される方は、地区計画等の内容に沿った設計をお願いいたします。
新市街地の地区計画について
計画図書
地区計画の名称 | 決定年月日 | 計画図書 | 計画図 |
---|---|---|---|
新山下駅周辺地区地区計画 | 平成27年3月16日 | 計画図書 [PDFファイル/255KB] | 計画図 [PDFファイル/2.53MB] |
宮城病院周辺地区地区計画 | 平成27年3月16日 | 計画図書 [PDFファイル/208KB] | 計画図 [PDFファイル/1.7MB] |
新坂元駅周辺地区地区計画 | 平成27年3月16日 | 計画図書 [PDFファイル/191KB] | 計画図 [PDFファイル/1.16MB] |
地区計画の方針
まちづくりの目標や、地域が目指している整備・開発・保全に関する総合的な方針を定めるものです。
地盤高の改変の制限
津波からの安全性を確保し、相隣環境の悪化防止を図るため、地盤高の無秩序な改変(盛土、切土)を制限します。
ただし、排水、整地、造園、出入り口または車庫の設置に伴う軽微な変更は可能です。
地区幹線道路1号からの自動車の乗り入れの制限(新山下駅周辺地区、新坂元駅周辺地区のみ)
円滑な自動車交通を確保し、自動車、歩行者の安全を確保するため、地区幹線道路1号からの自動車の乗り入れを制
限します。
地区整備計画
地区計画の方針に沿って、建築物等に関する制限などを定めるものです。
敷地面積の最低限度
宅地の細分化による無秩序な狭小住宅の立地により居住環境(日照、通風、プライバシー、延焼防止等)の悪化を防止
するため、敷地面積の最低限度を165平方メートル(約50坪)に定めます。
土地を分割、分筆し、165平方メートル以下となった土地には、建築はできなくなります。
壁面の位置の制限
居住環境の悪化を防止し、ゆとりある居住環境を保持するため、建築物の外壁または柱の面から道路境界線または隣地
境界線までの距離は1.0メートル以上離さなければ建築できません。
ただし、以下の緩和規定があります。
- 外壁またはこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
- 車庫、物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
- 床面積に算入されない出窓
建築物の高さの最高限度(宮城病院周辺地区)
地盤面から建築物の最高部までの高さは、低層住宅地区は12メートル、公益施設等地区は20メートルまでとなります。
一団地の津波防災拠点市街地形成施設内の建築行為について
新山下駅周辺地区、新坂元駅周辺地区は、一団地の津波防災拠点市街地形成施設として都市計画決定されており、住宅を建築する際は以下の内容に適合していなければなりません。
建築物の用途
分譲宅地では、住宅または併用住宅以外は建築することができません。
建築物の高さの最高限度
地盤面から建築物の最高部までの高さは、分譲宅地では12メートルまでとなります。(工作物は高さに含まず)
新市街地での建築行為の許可申請・届出
建築行為の許可申請・届出については、こちらのページをご覧ください。