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山下駅周辺地区、宮城病院周辺地区、坂元駅周辺地区の3つの市街地で建築行為を行う際は、工事に着手する日の30日前までに、設計図書などに所定の届出書を添えて、町に地区計画の届出が必要です。
(山下駅周辺地区、坂元駅周辺地区では、一団地の津波防災拠点市街地形成施設の建築制限に基づき、都市計画法第65条の許可申請も必要になります。届出と許可申請は一体の様式で行うことが可能です。)
建築行為に建築確認申請を伴う場合は、確認申請前に届出・許可申請の手続きを行ってください。
3つの市街地の地区計画、一団地の津波防災拠点市街地形成施設の建築制限については、こちらのページをご覧ください。
山下駅周辺地区、宮城病院周辺地区、坂元駅周辺地区で以下の行為を行う場合は、町に届出・許可申請が必要です。
・土地の区画形質の変更を行うとき
・建物を新築・増改築するとき
・車庫や物置を設置するとき(市販のプレハブを含む)
山元町建設課都市計画・住宅班
下記の様式に、必要な図書を添えて正副2部を提出してください。
※店舗併用住宅の場合は、「用途」に店舗併用住宅と記載してください。
(記載例)
山下駅周辺地区の記載例 [Wordファイル/38KB]
宮城病院周辺地区の記載例 [Wordファイル/38KB]
坂元駅周辺地区の記載例 [Wordファイル/38KB]
・委任状(代理人が申請する場合に限る)
・付近見取図(縮尺1000分の1)
・配置図(100分の1、車両の乗り入れ位置、工作物について明示すること)
・各階平面図(縮尺50分の1、店舗併用住宅の場合は店舗部分の面積と延べ床面積に対する店舗部分の面積の割合を記載すること)
・2面以上の立面図(縮尺50分の1)
・2方向の土地断面図(縮尺100分の1、土地の切土。盛土について色を分けて明示すること)
※縮尺については上記を基本とし、建築物等の全体が確認できるものとしてください。
※店舗併用住宅を建築する場合、店舗部分の面積は建物の延床面積の2分の1以下でなければなりません。
届出書の添付書類として必要になる「付近見取図」の参考資料としてください。
届出書の添付書類として必要になる「土地断面図」の参考資料としてください。