2月13日 福島県沖を震源とする地震の影響に伴う上下水道料金の減免について
宅地内の給水管破損に伴う漏水や、断水解消後に水道水の濁りを解消するために排水が必要だったことなど、町民の皆さんにとって不測の
上下水道料金が生じている状況を踏まえ、町では、次のとおり上下水道料金を減免します。
対象者(通知を送付します)
(1) 断水が発生した地域のすべての上下水道使用者
(2) 地震による宅内漏水によって上下水道料金が大幅に増加した上下水道使用者
断水が発生した地域
北部検針 鷲足区、山寺区、山下区、笠野区、花釜区、浅生原区の一部、高瀬区の一部、つばめの杜東区の一部
南部検針 浅生原区、つばめの杜東区、つばめの杜西区、高瀬区、合戦原区、真庭区、久保間区、中山区、下郷区
町区、上平区、磯区、中浜区、新浜区、笠野区の一部
上下水道料金の減免
(1) 北部地区の方は地震発生後に検針した令和3年2月検針(3月請求分)と昨年度の2月検針を比較し
使用水量の少ない検針月から上下水道料金10立法メートル分を減免した額を請求します。
(2) 南部地区の方は地震発生後に検針した令和3年3月検針(4月請求分)と昨年度の3月検針を比較し
使用水量の少ない検針月から上下水道料金10立法メートル分を減免した額を請求します。
(3) 宅地内の漏水と認められる請求については、昨年度の同月の検針と同じ使用水量を請求額とします。
断水が発生した地域については、昨年度の同月の使用水量からさらに上下水道料金10立法メートル分を
減免した額を請求します。
※昨年度の同月の上下水道検針票(検針データ)がない方は、前回検針などの使用水量の平均として算定します。
料金の請求
本町では2か月に一度の請求となっております。請求月は、お住いの地区により異なります。
北部地区の方は、令和3年3月請求分を減免します。 |
南部地区の方は、令和3年4月請求分を減免します。 |
その他
今回の減免について、申込手続等は不要です。