新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(個人住民税)
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年11月6日更新
イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金控除について
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払い戻しを受けない(放棄する)場合に、その金額分を「寄附」とみなして寄附金控除を受けることができます。
対象となるイベント
文部科学大臣が指定したイベント
詳しくは下記ののホームページをご参照ください。
・文化庁ホームページ<外部リンク>
・スポーツ庁ホームページ<外部リンク>
手続き・必要書類
主催者が発行する「指定行事証明書」、「払戻請求権放棄証明書」を確定申告の際に添付して申告してください。
個人住民税における対応
個人住民税については、文部科学大臣が指定したイベントのうち、都道府県および市町村が条例で指定したものが寄附金税額控除の対象となります。
※当町が指定する寄附金税額控除の対象イベントは、文部科大臣が指定したイベントとなります。