令和4年福島県沖を震源とする地震による罹災証明書等の発行について
令和4年福島県沖を震源とする地震により住家等に被害を受けた方に対する、罹災証明書・被災届出証明書・罹災届出証明書(事業者向け)の発行については下記のとおりです。
罹災証明書等の発行について
罹災証明書とは
「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」(内閣府)に基づいて被害状況の現地調査を行い、その確認結果に基づき住家の被害程度を判定し、町長が発行する証明書です。
※被害程度とは、「全壊」・「大規模半壊」・「中規模半壊」・「半壊」・「準半壊」・「準半壊に至らない(一部損壊(10%未満))」の区分です。
自己判定方式
「準半壊に至らない(一部損壊(10%未満))」の罹災証明書は、被災状況がわかる写真等を提示いただき、「準半壊に至らない(一部損壊(10%未満))」の被害で自ら結果に合意できる方に証明することができます。
被災届出証明書とは
住家以外の建物や家財道具または自動車等が対象で町に対して被災の届出がなされたことを証明するものです。提出いただいた被災状況がわかる写真等により確認し、証明書は1週間程度で郵送発行します。
罹災届出証明書(事業者向け)とは
事業用資産が対象で町に対して被災の届出がなされたことを証明するものです。提出いただいた被災状況がわかる写真等により確認し、証明書は1週間程度で郵送発行します。
発行対象者
令和4年福島県沖を震源とする地震により住家等に被害を受けた方
申請時に必要なもの
・被害状況がわかる写真等を提示(デジカメ・スマホ等の画面可)
・本人が確認できる書類(運転免許証等)
※罹災した本人または同一世帯以外の人が申請するときは、委任状が必要です。(申請書についています)
受付日時
山元町役場税務課:令和4年3月22日(火曜日)から令和4年4月28日(木曜日)
坂元支所:令和4年3月22日(火曜日)から令和4年4月28日(木曜日)
午前9時00分から午前11時30分、午後1時00分から午後4時30分(土曜日、祝日を除く)
問い合わせ窓口
山元町役場 1階 税務課
坂元支所(ふるさとおもだか館)
注意事項
各証明書は、災害が発生した時点で被災物件を所有していた人(法人含む)または被災物件に居住していた人(法人は含まない)に発行されます。災害発生以後に被災物件を所有した人や居住を開始した人は対象になりません。