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平成25年4月より施行された「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する法律(障害者優先調達推進法)」に基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達方針を策定しました。
国や地方公共団体などが物品等の調達にあたり、障害者就労施設等から優先的に物品を調達することにより、障害者就労施設で就労する障害者や在宅就業障害者等の自立の促進を図ることを目的としており、そのために必要な措置について定めています。
※障害者優先調達推進法の詳細は、厚生労働省のホームページをご覧ください。
■ 厚生労働省パンフレット<外部リンク>
■ 障害者優先調達推進法が施行されました(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
■ 宮城県の調達方針(宮城県ホームページ)<外部リンク>
障害者優先調達推進法では、国や地方公共団体などは毎年度、障害者就労施設等からの物品及び役務の調達の目標などを定めた調達方針を策定・公表し、年度終了後、調達の実績を取りまとめ、公表することになっています。
山元町におきましても、同法に基づき調達方針を策定しましたので公表します。
■ 令和4年度山元町障害者就労施設等からの物品等の調達方針 [PDFファイル/146KB]
令和3年度以前の調達方針は、こちらからご覧いただけます。
■ 令和3年度山元町障害者就労施設等からの物品等の調達方針 [PDFファイル/201KB]
■ 令和2年度山元町障害者就労施設等からの物品等の調達方針 [PDFファイル/201KB]
令和4年度の障害者就労施設等からの調達は、物品および役務のそれぞれについて、令和3年度の対前年度実績額を鑑み、次のとおりとします。
(1)物品 100,000円
(2)役務 1,210,000円
物品 | 役務 | 合計 | |
---|---|---|---|
令和3年度 | 8,000円 | 1,211,100円 | 1,219,100円 |
平成2年度 | 0円 | 1,573,900円 |
1,573,900円 |
方針の策定にあたり、調達の対象となる障害者就労施設等から予め提供可能な物品や役務について情報提供を受け付けています。新たに物品や役務を提供したいなどのご相談は、下記にご連絡ください。