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郵送による転出届について


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印刷ページ表示 更新日:2012年7月13日更新

 山元町から他の市町村に転出される場合は、あらかじめ引越しをする前に山元町役場町民生活課または坂元支所で転出届出が必要となり、この届出に基づいて転出証明書を発行します。

 新しい市町村へ引越しをされているなど、役場に来庁することができない場合は、郵送で転出届をすることができます。(注意:郵送による住所変更は転出届に限ります。転入届や転居届は郵送ではできないのでご注意ください)

 また、転出をされる方で住民基本台帳カード(住基カード)またはマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方の手続きは、こちら「転入・転出届の特例について」をご覧ください。

(注意:郵送による住所変更は転出届に限ります。転入届や転居届は郵送ではできないのでご注意ください)

必要なもの

(1)転出証明書請求書 [PDFファイル/116KB]                                                                  (2)返信用封筒(切手を貼り、あて先を記入してください)
(3)届出人の本人確認できる身分証明書の写し
(例:運転免許証、パスポート、保険証などのコピー)
(4)山元町から発行している国民健康保険証・介護保険証、各種医療費助成受給者証をお持ちの方は一緒に送付願います。

※(1)から(4)を準備いただきましたら下記まで送付願います。

【あて先】
〒989-2292
宮城県亘理郡山元町浅生原字作田山32番地
山元町役場 町民生活課 窓口班 あて

※郵便請求の場合、転出証明書がお手元に届くまで日数はおおむね1週間程度かかりますのでご了承願います。

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