本文
山元町災害危険区域に関する条例第3条第2項ただし書きの規定に基づき町長が定める建築物の構造は以下のとおりとする。
平成23年11月11日
山元町長 齋藤 俊夫
災害危険区域第2種区域における建築物の構造の例外
基礎の上端の高さを前面道路の路面の中心(前面道路の縦断面に高低の差がある場合は、最も大きい高低の差の2分の1の高さの位置とし、町長が地形の特殊性により不適当と認めて別の位置を指定したときは当該位置)から1.5メートル以上としたものとする。
附則
この告示は、平成23年11月11日から施行する。