ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 東日本大震災関連情報 > 東日本大震災に係る被災住宅用地の特例
東日本大震災に係る被災住宅用地の特例

本文

印刷ページ表示 更新日:2022年2月3日更新

 平成23年度において住宅用地の特例(地方税法第349の3の2)の適用を受けていた土地が、東日本大震災により家屋が滅失・損壊し、やむを得ない事情により住宅用地として使用できない場合に、平成23年度から令和8年度分の固定資産税について、当該土地を住宅用地とみなし、税の軽減を図ります。

被災住宅用地

〇上記のほか、原子力災害による警戒区域内に所在する住宅用地および家屋の代替特例の制度(地方税法附則第56条第13項、14項)も創設されておりますが、この特例の適用を受けようとする場合は、別途、税務課課税班までお問い合わせください。


山元町の被害状況
復旧・復興への歩み
東日本大震災山元町慰霊碑「大地の塔」
東日本大震災山元町追悼式
放射線に関する情報
被災された方へ各種支援制度
義援金
関連機関サイト