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平成23年度において住宅用地の特例(地方税法第349の3の2)の適用を受けていた土地が、東日本大震災により家屋が滅失・損壊し、やむを得ない事情により住宅用地として使用できない場合に、平成23年度から令和8年度分の固定資産税について、当該土地を住宅用地とみなし、税の軽減を図ります。
〇上記のほか、原子力災害による警戒区域内に所在する住宅用地および家屋の代替特例の制度(地方税法附則第56条第13項、14項)も創設されておりますが、この特例の適用を受けようとする場合は、別途、税務課課税班までお問い合わせください。